【八幡市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、廃棄物を再利用可能な資源として回収・分別・加工し、再資源化することを主な目的とした事業です。再資源化を通じて環境負荷を低減し、資源の有効活用を推進する役割を果たしています。

処分業者・再生事業者との違いとは?
リサイクル業者と混同されやすいのが「処分業者」と「再生事業者」です。
処分業者は焼却や埋立といった最終処分を担当する一方、再生事業者は、廃棄物から有価物を取り出し、製品原料や部材にする事業者です。リサイクル業者はこの中間に位置し、廃棄物を再資源化する過程を担います。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
オフィスや店舗から排出される古紙・段ボールは、回収後に圧縮・加工されて製紙原料として再利用されます。定期回収の契約や集積所での持ち込み回収など、多様な方法で対応されています。
金属くず・OA機器などの再資源化
パソコンや家電、工場設備などに含まれる金属類は、専門の業者によって分解・分別され、鉄・銅・アルミなどの有価金属が回収されます。解体スキルと設備を備えた専門業者による対応が必要です。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残渣は肥料・飼料化、プラスチック類は再生樹脂としての活用、繊維は断熱材や再生布などへの活用がなされます。これらの素材は処理工程が複雑なため、専門業者の選定が重要です。
リサイクル家電の処理
リサイクル家電とは、家電リサイクル法の対象となる家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)のことを指します。これらの製品は処分時に小売店や回収業者を通じて適切に回収され、再資源化が行われます。リサイクル料金と収集運搬料金の支払いが必要で、自治体の粗大ごみとは別の処理ルートになります。環境負荷の低減と資源循環の促進を目的とした制度です。

リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
廃棄物の収集・運搬や中間処理を行うには、産業廃棄物または一般廃棄物の「処分業許可」「収集運搬業許可」が必要です。再資源化目的であっても無許可業者への委託は法律違反となるため、許可証の有無を確認しましょう。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物に該当する場合は、排出事業者と処理業者との間で「委託契約書」を締結し、マニフェスト制度によって処理の流れを記録・管理する必要があります。電子マニフェストの導入も推奨されます。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
排出事業者には、最終的なリサイクル先まで処理の流れを把握し、適正に処理されていることを確認する責任があります。業者に対して処理フローや再資源化先の情報開示を求めることが重要です。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
鉄くずや古紙など「専ら再生利用される廃棄物(専ら物)」に該当する場合、比較的自由に回収・再利用が可能で、許可が不要なケースもあります。ただし、異物が混入している場合などは除外されます。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
リサイクル可能な廃棄物であっても、分別の手間や洗浄などの前処理が必要な場合、処理費が発生します。見積取得時に詳細な費用項目を確認しておきましょう。
八幡市の事業ごみに関する参考リンク
八幡市で事業系ごみを適正に処理するには、市の定めるルールや手続きに沿う必要があります。以下に関連情報を掲載します。
- 八幡市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 八幡市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 八幡市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※詳細は必ず八幡市の公式サイトでご確認ください。
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