【長浜市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
事業活動によって日々発生する廃棄物。その中には再利用が可能な資源も多く含まれており、適切なリサイクルによって環境負荷の低減やコスト削減にもつながります。本記事では、長浜市の法人・事業者の皆様に向けて「廃棄物リサイクル業」の基本や、委託時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、不要となった廃棄物や副産物を回収・選別し、再資源化(再び原材料などとして利用)を行う事業者を指します。たとえば、古紙を新しい紙製品に再生したり、金属くずを溶解して鋼材にするなどがその例です。
処分業者・再生事業者との違いとは?
リサイクル業者と混同しやすいのが「処分業者」と「再生利用業者」です。処分業者は焼却や埋立などを行う最終処分が主な役割である一方、再生利用業者は再生資源として有価物に転換する役割を担います。いずれも法令に基づく許可の取得が必要です。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
オフィスや店舗から排出される古紙・段ボールは、最も一般的なリサイクル対象物のひとつです。専門業者が回収し、選別後に製紙工場などで再資源化されます。
金属くず・OA機器などの再資源化
製造業やオフィスから排出される金属部品やOA機器類は、解体・分別後に再び金属素材として利用されます。スクラップ業者や小型家電リサイクルに対応する業者の活用が一般的です。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残渣は堆肥化や飼料化、プラスチック製品は再生プラスチックとして再利用されます。また、繊維製品も断熱材やウエスなどに再加工されるなど、多様なリサイクルの形があります。

リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
業者に委託する前に、適切な「一般廃棄物処理業」「産業廃棄物処理業」の許可を有しているかを確認する必要があります。無許可業者への委託は排出事業者自身が責任を問われる恐れがあります。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物を委託する場合は、契約書の締結とマニフェスト(電子または紙)が法律上必須です。一般廃棄物の場合も、委託内容を明記した書面契約の締結が望ましいとされています。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
排出された廃棄物がどのようなルートで再資源化されているかを把握することも、コンプライアンスやCSRの観点から重要です。必要に応じて業者に確認しましょう。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
段ボール、古紙、金属くずなどの「専ら物(もっぱらぶつ)」は、法令上では産業廃棄物に該当せず、処理業の許可が不要とされることがあります。ただし、条件を満たさない場合には通常の廃棄物として扱う必要があります。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
リサイクル可能な廃棄物でも、回収・選別にコストがかかる場合は処理費用が発生します。見積もりを取得し、費用対効果を確認したうえで委託することが重要です。
長浜市の事業ごみに関する参考リンク
長浜市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市が定めるガイドラインに従う必要があります。以下に関連情報を紹介します。
- 長浜市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 長浜市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※詳細や最新情報は、必ず各自治体の公式ページをご確認ください。
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