大津市のポスター・チラシの正しい処分方法とは?事業系紙ごみの排出ルールと依頼方法【法人向け】
ポスターやチラシは販促物として企業活動に欠かせませんが、使用後の処分には注意が必要です。大津市では、事業者が排出する紙ごみも「事業系一般廃棄物」として扱われ、適切な方法で処分しなければなりません。
ポスター・チラシは事業系ごみ?資源ごみ?
素材や印刷方式により扱いが異なるケースがある
一見すべて紙に見えるポスターやチラシですが、表面がラミネート加工されている、UVコーティングが施されている、またはプラスチック素材が混ざっていると、リサイクル困難な「可燃ごみ」扱いになります。
原則は事業系一般廃棄物(可燃ごみまたは資源物)
大津市において、事業所から出るすべてのごみは「事業系一般廃棄物」です。
リサイクル可能な状態の紙は「資源ごみ」として扱われますが、それ以外は「可燃ごみ(紙くず)」として、大津市の許可を受けた業者に処理を依頼する必要があります。
詳しくはこちら:職場でのごみ分別・排出ルールとは?(ごみ.Kyoto)
処分時のルールとよくある誤解
大量のチラシ・ポスターをまとめて出す際の注意点
イベント終了後などに大量の紙ごみが出る場合、一括で排出するとコストが下がると思われがちですが、混在・未分別の状態では、手間がかかるため逆に料金が高くなるケースがあります。
混在・汚れ・プラスチック加工の有無で処理方法が変わる
たとえば、以下のような違いが処理方法を分けます:
- コーティングなし・印刷のみ:資源ごみ
- ラミネート加工・粘着剤使用:可燃ごみ(紙くず)
- 油やインク汚れ:リサイクル不可の可燃ごみ
紙くず扱いになる場合と資源として出せる場合
再資源化可能な紙類(新聞、コピー用紙など)は資源ごみとして回収可能ですが、販促用印刷物は材質的に再利用が難しく、紙くず=可燃ごみとなることが多いです。処理前には「見た目だけで判断せず、業者と要相談」が鉄則です。
無料で出せる?処分費用は?
専ら物扱いで無料となる条件(量/状態/分別)
再生可能な古紙がまとまっていて、明確に分別・結束されていれば「専ら物(もっぱらぶつ)」として無料回収の対象になる場合もあります。ただし、これはあくまで業者側が「価値がある」と判断した場合です。
少量や破損・汚損した場合は費用が発生することも
わずかしか出ないチラシ・汚れてしまった紙類などは、無料対象にならず事業系一般廃棄物として処理費用が発生します。回収頻度や量に応じて、スポット契約や定期契約を検討しましょう。

業者に依頼するにはどうすればいい?
契約内容と処理区分を確認
すでに回収業者と契約している場合は、契約の範囲にポスター・チラシの処理が含まれているかを確認しましょう。対象外の場合、別途スポット契約が必要になることがあります。
定期契約またはスポット処分の選択肢
通常業務で継続的に紙ごみが出る企業は「定期契約」、一時的な販促活動などで大量の紙ごみが出る場合は「スポット依頼」がおすすめです。用途に合わせて柔軟に選択できます。
大津市一般廃棄物収集運搬業許可業者
大津市では、許可業者に依頼することが義務付けられています。無許可業者を利用した場合、廃棄物処理法違反となる可能性もあるため注意が必要です。
許可業者一覧はこちら:令和6年度|一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿(PDF)
ポスター・チラシも可燃/資源ごみとして見積可能です
郵便番号・ごみ種類・数量・頻度を入力するだけ
「ごみ.Kyoto」では、オンラインで簡単に処理業者の見積もり依頼が可能です。郵便番号・ごみの種類・数量・希望回収頻度を入力するだけで、対応可能な業者とつながります。
10秒で業者に依頼可能
見積フォームはシンプルで、最短10秒で入力完了。急ぎの処分もスムーズに対応できます。
判断に迷ったときはお問い合わせを
処分方法に迷った場合や、材質による分類の判断に不安がある場合は、ごみ.Kyotoのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
「ポスターって資源ごみ?それとも可燃ごみ?」と迷ったら
ごみ.Kyotoなら、どちらのケースにも対応可能です。
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