【井手町】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
企業や事業所が日々排出する廃棄物。その適正な処理と再資源化(リサイクル)は、法令順守だけでなく、環境への配慮や企業価値の向上にもつながります。本記事では、京都府井手町で事業を営む法人向けに、廃棄物リサイクル業の概要や委託時のポイント、関連情報についてわかりやすく解説します。

廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、廃棄物の中から再利用可能な資源を回収・分別・加工し、再資源として流通させる事業を指します。段ボールや金属、プラスチックなど、資源として再利用できる物の取り扱いが中心です。
処分業者・再生事業者との違いとは?
廃棄物の処理には、焼却や埋立などの「最終処分」を行う業者と、再利用を目的とした「再生利用業者」があります。リサイクルを前提とした処理には、再生利用業者への委託が適していますが、処理工程や法的な位置づけが異なるため、区別して理解する必要があります。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
事業所から多く排出される段ボールやコピー用紙などの古紙は、製紙原料として再利用されます。比較的管理しやすく、「専ら物」として許可不要で回収可能なケースもあります。
金属くず・OA機器などの再資源化
OA機器や金属部品には、有価資源としての金属が含まれています。適切な解体・分別を行うことで、鉄・アルミ・銅などに再資源化され、リサイクルルートに乗せられます。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残渣は堆肥化・飼料化され、プラスチックはRPF(固形燃料)や再生ペレットに加工されます。繊維類は工業用雑巾や再生繊維として再利用されるなど、多様な手法が存在します。
リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
産業廃棄物や事業系一般廃棄物の処理には、法律に基づく許可が必要です。「専ら物」以外の廃棄物については、収集運搬業や処分業の許可がある業者に委託しなければなりません。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物を処理する場合、委託契約書の締結とマニフェスト(管理票)の発行が義務です。これにより、廃棄物の流れを追跡し、適正な処理が行われていることを確認できます。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
排出事業者には、廃棄物の処理が適正に行われたことを確認する義務があります。処理証明書の取得や現地確認、報告書の受領などを通じて、リサイクルの透明性を確保しましょう。

リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
古紙、金属くず、ガラスびん、古繊維など、一定の条件を満たせば「専ら物」として回収され、許可不要での取引が可能です。ただし、汚れや異物混入がある場合は対象外となるため注意が必要です。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
「リサイクル=無料」と思われがちですが、実際には選別・破砕などの前処理や運搬にコストが発生する場合があります。見積段階で明細を確認し、費用対効果を見極めましょう。
井手町の事業ごみに関する参考リンク
井手町で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、町が定めるルールに基づいた対応が求められます。以下に、井手町の公式情報を掲載していますので、ご確認ください。
- 井手町|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 井手町|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 井手町|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※制度やルールは変更される可能性がありますので、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
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