【舞鶴市】段ボールは事業系ごみ?回収・処分の方法と依頼先の選び方【法人向け】

企業・店舗・事務所・倉庫などから排出される段ボールは、家庭から出るごみとは取り扱いが異なり、法律上は「事業系一般廃棄物」または資源物として扱われます。
舞鶴市でも、事業者が排出するごみは自治体回収の対象外となる場合が多く、適切な契約とルールに基づく処理が必要です。
この記事では、舞鶴市で段ボールを適切に処分するための方法や費用の考え方、業者依頼方法についてまとめています。
段ボールは資源ごみ?それとも事業系一般廃棄物?
段ボールは状態により「資源物としてリサイクル可能なもの」と、「一般廃棄物として処理が必要なもの」に分かれます。
家庭から出る段ボールと事業所から出る段ボールの違い
| 区分 | 排出者 | 扱い | 回収方法 |
| 家庭から出る段ボール | 個人・家庭 | 資源ごみ | 舞鶴市の家庭ごみ回収対象 |
| 事業所から出る段ボール | 企業・商店・工場・事務所 | 事業系一般廃棄物または資源物 | 許可業者への委託・自己搬入 |
舞鶴市では事業者ごみの無断排出は禁止されており、排出事業者責任に基づく適正処理が求められます。
「資源物」扱いされるための条件とは?
段ボールがリサイクル可能かどうかは以下が判断基準となります。
- 送り状・テープ・シール・緩衝材などが除去されている
- 油・食品・土・水などの汚れがない
- 段ボール単体で分別されている(混在不可)
- 平らにたたみ、ひもで縛られている
基準に満たない場合、資源回収不可 → 有料処分扱いになることがあります。
京都市で段ボールを処分するときの注意点6つ
※舞鶴市のルールと同じ一般的基準として参考掲載。
濡れたり汚れたりした段ボールは燃やすごみで出す
リサイクル工程に回せないため、可燃ごみ扱いとなります。
処分前に伝票や送り状は必ず剥がす
情報漏えい防止のためにも必須です。
不用品回収業者へ依頼する場合は必ず許可業者か確認する
無許可回収は廃掃法違反となり、排出事業者側にも責任が発生します。
段ボールは濡れたり破損しないよう保管する
屋外放置→雨濡れ→リサイクル不可→有料処分になるため注意。
ピザの箱は可燃ごみ
油・食品残差が付着するため、例外的に資源扱いできません。

段ボールの排出方法と回収方法を確認しよう
たたむ・ひもで縛るなどの排出ルール
- 平らに折りたたむ
- ガムテープではなく紙ひも使用(リサイクル配慮)
- 異物は除去
定期回収・臨時回収・自己搬入の違い
| 方法 | 特徴 | 向いている事業者 |
| 定期回収契約 | 決められた頻度で回収 | 飲食店・小売・事務所 |
| スポット回収 | 大量発生時のみ | 倉庫・EC・イベント |
| 自己搬入 | 自社で処理施設へ持込み | 少量排出の個人事業者 |
保管・一時置き場の注意点
- 動線の妨げにならない場所にまとめる
- 貯めすぎず、火災・衛生管理対策を行う
無料回収と有料処分の違い
「専ら物」として無料対応されるケース
リサイクル価値がある量と状態の場合、無料または減額回収が可能な場合があります。
有料処分となるケース
- 汚れ・濡れ・食品付着あり
- 回収量が少なく採算が取れない
- 紙以外が混在している
段ボールの処分を業者に依頼するには?
対応エリア・量・回収頻度で業者を選ぶ
舞鶴市対応の許可業者か必ず確認しましょう。
見積依頼時に伝えるべき情報
- 月間排出量(束・㎥・台車換算)
- 回収頻度(週1/月2など)
- 引取場所の搬出条件(階段・駐車スペース等)
契約書・領収書など書面管理も重要
法令遵守の観点から、以下の管理が求められることがあります。
- 収集運搬委託契約書
- 産業廃棄物管理票(対象物の場合)
- 領収書・請求書管理
段ボールの見積依頼は「ゴミカン」またはお問い合わせから
可燃ごみ・資源ごみの見積後、マイページ内「ゴミカン」で依頼可能
法人向け廃棄物サポート「ごみ.Kyoto」では、マイページ機能「ゴミカン」から段ボール回収の見積・依頼ができます。
段ボール単独処理は【お問い合わせフォーム】でも対応
少量・大量・一時排出など柔軟対応できます。

