【福知山市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
企業や商店、工場などの事業活動から排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭ごみとは取り扱いが異なります。主に「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、それぞれ処理方法や契約内容が法律で定められています。福知山市においても、適切な許可を受けた業者に処理を委託することが求められます。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法では、事業者が廃棄物を排出する際には「自らの責任で適正に処理すること」が義務づけられています。処理を外部に委託する場合は、自治体の許可を受けた業者と書面による契約を締結しなければなりません。契約書には処理内容・方法・責任の所在などを明記する必要があります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
無許可業者との委託や口頭契約のみでの依頼は、廃棄物の不適正処理や不法投棄といった問題につながります。その結果、排出事業者自身が行政指導や罰則の対象になる可能性があります。信頼できる許可業者と契約を結ぶことは、リスク回避の観点でも非常に重要です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
契約を締結しても、処理に関する最終的な責任は排出事業者にあるとされています。つまり、委託先が適切に処理していなかった場合でも、排出者が責任を問われる可能性があります。そのため、契約時には業者の許可証や処理実績の確認、契約内容の明確化が必要です。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下のような項目を明記します。
- 契約当事者(排出事業者・処理業者)の名称・住所
- 廃棄物の種類および数量
- 収集運搬・処分の範囲
- 処理施設の所在地・処理方法
- 契約期間および金額
- 双方の責任分担やトラブル時の対応方法
書面契約と電子契約の扱い
近年は電子契約の導入も進んでおり、PDFファイルへの電子署名によって契約を締結するケースも増えています。ただし、環境省のガイドラインや福知山市の運用方針に沿って、正確かつ適法に処理することが求められます。
保管期間や点検ルール
契約書や処理報告書などは、原則5年間の保管が必要です。また、処理の適正性を確保するために、定期的に契約内容や業者の対応を点検・見直すことが推奨されています。

福知山市のゴミに関する参考リンク
福知山市で事業系一般廃棄物の処理を行う際は、以下の公式情報を確認しましょう。
- 福知山市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 福知山市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 福知山市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※内容は変更される場合があります。必ず最新の情報を福知山市公式サイトでご確認ください。
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