【亀岡市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴って排出されるごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。会社や店舗、工場などで日常的に発生する紙くずや包装材などは、家庭ごみとは異なり、自治体による通常の回収対象外です。これらのごみを処理するには、法律に従い適切な方法で処理委託契約を結ぶ必要があります。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)により、事業者は自らの責任で廃棄物を適正に処理する義務があります。そのため、自治体から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けた業者と、書面での委託契約を交わす必要があります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を交わさずに回収を依頼した場合、違法処理や不法投棄などに巻き込まれるリスクがあります。また、適切な処理が行われなかった場合でも排出事業者が責任を問われる可能性があります。トラブルや法的リスクを避けるためにも、契約は必須です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
契約を締結することで処理業務は業者に委託されますが、最終的な責任は排出事業者にあります。契約に基づき、適切な分別・保管・引き渡しを行うことが求められます。また、処理業者の許可状況や処理方法も確認しておくことが重要です。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
契約書には、以下の項目を明記する必要があります。
- 廃棄物の種類
- 委託範囲(収集運搬、処分など)
- 処理方法および処分先
- 費用と支払条件
- 委託期間
- 双方の責任分担
書面契約と電子契約の扱い
従来は紙媒体での契約が一般的でしたが、現在では電子契約による締結も認められています。ただし、環境省のガイドラインや自治体の方針に従い、電子署名やタイムスタンプの活用が推奨されています。
保管期間や点検ルール
契約書は原則として5年間の保管が義務付けられています。また、定期的な契約内容の点検や見直しも必要です。契約更新時には、法令や業務内容の変更点を反映させましょう。

亀岡市のゴミに関する参考リンク
亀岡市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市のルールや手続きを把握しておくことが大切です。以下の公式ページを参考にしてください。
- 亀岡市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 亀岡市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 亀岡市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※情報は変更される場合があるため、必ず最新情報を公式サイトでご確認ください。
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