井手町のポスター・チラシの正しい処分方法とは?事業系紙ごみの排出ルールと依頼方法【法人向け】
ポスター・チラシは事業系ごみ?資源ごみ?
素材や印刷方式により扱いが異なるケースがある
ポスターやチラシといった紙製の印刷物は、一見すべて資源ごみとして扱えるように思われがちですが、実際にはその素材や加工方法によって廃棄区分が変わります。 たとえば、ラミネート加工されたポスターや、光沢紙、プラスチックコーティングが施されたチラシは、再資源化が難しく可燃ごみとして扱われる場合が多いです。 一方で、再利用可能な状態の普通紙やインクのみの印刷物であれば、資源ごみとして処理できることがあります。
原則は事業系一般廃棄物(可燃ごみまたは資源物)
井手町に所在する事業所が排出するチラシやポスターは、「事業系一般廃棄物」に該当します。 これは家庭ごみとは異なり、事業者が自らの責任で処理しなければなりません。 処理方法は「可燃ごみ」または「資源物」に分かれますが、詳細は 井手町のごみ分別・排出ルール に明記されています。
処分時のルールとよくある誤解
大量のチラシ・ポスターをまとめて出す際の注意点
キャンペーン終了後の在庫や、イベント後に大量発生するチラシやポスターは、通常のごみ回収ルートでは対応できないことがあります。 特に自治体によっては、一定量以上を「産業廃棄物」とみなすケースもあるため、事前に回収業者と打ち合わせを行う必要があります。
混在・汚れ・プラスチック加工の有無で処理方法が変わる
分別が適切でない場合や、紙以外の素材が混在していると、資源ごみとして出せなくなる可能性があります。 また、印刷物に汚れがあったり、破れていたりすると、再利用が難しくなるため「紙くず」として可燃扱いになります。 特にラミネート加工やPET素材が含まれるポスターは、事前に取り除いておくことが重要です。
紙くず扱いになる場合と資源として出せる場合
ポスターやチラシが「紙くず」として扱われるか、「資源物」として扱われるかは、状態や分別の状況に大きく依存します。 例えば、新聞折込用チラシや広告冊子など、混在のない印刷物は資源回収されやすいですが、紙以外の素材が使用されていたり、バインダー付き、ホチキス付きの場合は可燃処理になることが多いです。
無料で出せる?処分費用は?
専ら物扱いで無料となる条件(量/状態/分別)
再資源化目的で回収される「専ら物(もっぱらぶつ)」に該当する場合、処理費用が無料になるケースもあります。 たとえば、状態の良い古紙や折込チラシなどをきちんと分別・束ねた状態でまとめれば、業者によっては無償で回収されることもあります。 ただし、条件を満たさないと有料扱いになります。
少量や破損・汚損した場合は費用が発生することも
少量であっても、破損・汚損したポスターやチラシは専ら物には該当せず、通常の事業系可燃ごみとして有料での処分が求められます。 回収・処分費用は契約業者によって異なるため、あらかじめ確認しておくことが望ましいです。
業者に依頼するにはどうすればいい?
契約内容と処理区分を確認
井手町では、事業所がごみを処分する際、処理業者との契約が必要です。 無契約でごみを出すことは廃棄物処理法に違反する可能性があります。 処理区分(可燃/資源)や収集頻度、料金体系については、 契約に関するルール を必ず確認しましょう。
定期契約またはスポット処分の選択肢
日常的にごみが発生する事業所は「定期契約」、イベントや印刷物の入れ替え時に一時的に大量廃棄がある場合は「スポット契約」が適しています。 ごみの種類・量・発生頻度に応じて、最適な契約形態を選ぶことが効率化とコスト削減に繋がります。
ポスター・チラシも可燃/資源ごみとして見積可能です
郵便番号・ごみ種類・数量・頻度を入力するだけ
「ごみ.Kyoto」の見積機能では、簡単な入力だけでポスター・チラシを含む事業系ごみの処理見積が取得可能です。 郵便番号・ごみの種類・おおよその量と頻度を入力するだけで、自動で対応可能な業者がリストアップされます。
10秒で業者に依頼可能
見積が完了すれば、ボタン一つで業者に処分依頼を送信可能。業務の合間でもすぐに依頼できるため、急な廃棄ニーズにも対応できます。
判断に迷ったときはお問い合わせを
「これは資源ごみ?可燃ごみ?」「分別はどうする?」といった疑問がある場合は、 ごみ.Kyotoのお問い合わせページからご相談ください。 経験豊富なスタッフが、事業内容やごみの種類に応じた最適な処分方法を案内してくれます。
「ポスターって資源ごみ?それとも可燃ごみ?」と迷ったら
ごみ.Kyotoなら、どちらのケースにも対応できます。
10秒入力で適切な処理先にスムーズ依頼!