【城陽市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
廃棄物の適切な処理と再資源化は、企業にとって環境配慮だけでなく、法令順守の観点からも重要な取り組みです。この記事では、京都府城陽市で事業を展開する法人の方向けに、リサイクル業者の種類や委託時の注意点、行政情報などをわかりやすく解説します。

廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、廃棄物の中から再利用可能な資源を分別・加工・再商品化する事業を指します。古紙、金属、プラスチックなどを収集・処理し、再生資源として供給する役割を担っています。
処分業者・再生事業者との違いとは?
廃棄物処理業には大きく「中間処理業者(焼却・破砕等)」と「最終処分業者(埋立等)」があります。一方、リサイクル業者は再生資源として再利用を前提とするため、焼却・埋立を行う処分業者とは区別されます。業者の許可種別によって委託契約の内容も異なるため注意が必要です。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
オフィスや店舗で発生する古紙や段ボールは、専門業者が回収し製紙原料として再利用されます。「専ら物」に該当することが多く、比較的低コストでリサイクルが可能です。
金属くず・OA機器などの再資源化
使用済みOA機器や金属くずも再資源化の対象です。解体や選別を行い、鉄やアルミなどの資源に戻す工程が必要なため、専門の許可業者に委託します。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残さは堆肥や飼料に、プラスチックはRPF(固形燃料)やペレットに、繊維はウエスや再生繊維に加工されるなど、分野ごとに多様な処理方法が確立されています。

リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
産業廃棄物を取り扱う場合は「産業廃棄物収集運搬業」「処分業」の許可が必要です。「専ら物」や特定リサイクル品目であっても、運搬や保管に関するルールを確認しましょう。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物を処理委託する場合は、処理委託契約書とマニフェスト(管理票)の発行が義務付けられています。再生資源取引であっても契約書により責任範囲を明確にすることが望ましいです。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
業者から処理証明書や報告書を受け取り、リサイクルが適正に行われているか確認することは排出事業者の責任です。可能であれば現地確認を実施することも有効です。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
「専ら物」とは、古紙、金属、びん、古繊維など、再生資源として取引される廃棄物のことで、原則として収集運搬業の許可を必要としません。ただし、付着物や混入物がある場合は専ら物に該当しない可能性もあります。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
リサイクル可能な物品でも、選別や前処理が必要な場合は費用が発生します。また、回収コストや市場価格の変動によっても料金は変わるため、見積の段階で確認が必要です。
城陽市の事業ごみに関する参考リンク
城陽市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市の方針やルールに基づいた処理が必要です。下記リンクから最新の情報を確認しましょう。
- 城陽市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 城陽市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 城陽市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※各種制度や手続き内容は変更される場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。
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