【京都市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、排出された廃棄物を回収・分別・加工し、資源として再利用できる状態にする事業のことを指します。特に、廃棄物処理法に基づいて「再生利用」を行うことが明確にされており、事業者は適正な工程を経てリサイクルを実施します。

処分業者・再生事業者との違いとは?
廃棄物リサイクル業者と混同されがちなのが「処分業者」と「再生事業者」です。
処分業者は主に焼却や埋立など、廃棄物を最終的に処理する役割を担います。一方で再生事業者は、廃棄物から再利用可能な資源を取り出し、新たな製品原料とすることを目的としています。リサイクル業者はこの再資源化を担う重要な存在です。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
オフィスや倉庫で大量に発生する古紙・段ボールは、回収後に分別・圧縮・製紙原料として再利用されます。古紙回収業者は、製紙会社との連携を前提に安定的な再資源化を支えています。
金属くず・OA機器などの再資源化
工場やオフィスから出る金属くずや使用済みOA機器(パソコン、プリンター等)は、専門のリサイクル業者が解体・分別を行い、鉄・アルミ・銅などの有価金属を抽出して再利用します。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品リサイクル法に基づき、食品残渣は肥料・飼料に、プラスチックは再生ペレットに、繊維は再生繊維や断熱材などに加工される例もあります。素材ごとに専門性が高く、対応業者の選定が重要です。

リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
廃棄物処理法では、再生利用を業として行う場合にも「産業廃棄物処分業許可」や「一般廃棄物処理業許可」が必要となることがあります。許可証の写しを確認し、対応範囲(収集・運搬・処分・再生)を事前に把握しましょう。
書面契約とマニフェストは必要?
リサイクル業者に委託する場合でも、産業廃棄物に該当するものは「書面による委託契約書」および「マニフェスト(電子または紙)」の交付が義務付けられます。リサイクル目的であっても適正処理を証明するための措置は必要です。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
業者がどこに、どのような形で再資源化しているかを把握することは、排出事業者の責任の一環です。必要に応じてフロー図や写真付きの処理報告書を提出してもらい、トレーサビリティを確保しましょう。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
鉄くず、古紙、空き缶など「専ら再生利用される廃棄物(専ら物)」は、一定条件のもと許可を持たない回収業者でも取り扱いが可能です。ただし、混合物や付着物がある場合は対象外となることもあるため、事前確認が必要です。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
「リサイクルできる=無料」とは限りません。異物除去、洗浄、再加工などの処理工程が必要な場合には、処理費が発生します。業者に見積を取り、費用と処理方法を明確にしておきましょう。
京都市の事業ごみに関する参考リンク
京都市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市町村が定める基準や方針を確認することが重要です。以下に、京都市に関する公式情報を掲載しておきます。
- 京都市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 京都市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 京都市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。
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