【大津市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、使用済み物品や製造過程で発生する廃棄物を資源として再利用できる形に処理・加工する事業のことです。地球環境保全や企業のSDGs対応にも密接に関わるため、企業が排出する廃棄物の処理を委託する際には、このリサイクル業者の存在が重要です。

処分業者・再生事業者との違いとは?
処分業者は焼却や埋立など最終処分を行う業者であり、再生事業者はリサイクルによって得られた再資源を製品原料などに活用する事業者を指します。リサイクル業者はその中間に位置し、廃棄物を資源化するための「中間処理」を担う存在です。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
事務所や店舗から出る段ボールや古紙は、回収後に圧縮・梱包され、製紙原料として再利用されます。比較的安定した処理ルートがあり、分別状態がよければ無料での回収も期待できます。
金属くず・OA機器などの再資源化
パソコンや家電などに含まれる金属(鉄・銅・アルミなど)は、専門業者により分解・分別され、有価金属として再資源化されます。これらは特に解体技術を要するため、対応できる業者の選定が重要です。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残渣は堆肥や飼料、プラスチックは再生樹脂、繊維くずは断熱材や工業製品として再利用されます。素材ごとに再資源化の工程が異なるため、リサイクル業者の専門性と設備を見極める必要があります。

リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
廃棄物の収集・運搬・処理を業として行うには、廃棄物処理法に基づく許可が必要です。再生利用が目的であっても、「中間処理業」や「収集運搬業」の許可を持つかを必ず確認しましょう。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物に該当する場合は、書面での委託契約に加え、マニフェスト制度(紙または電子)による処理状況の把握が義務付けられています。契約書には処理内容や料金、処理先の情報などを明記しましょう。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
排出事業者には、最終的にどこでどのようにリサイクルされるかを把握する「確認義務」があります。処理フロー図や再資源化報告書を提出してもらい、適正処理が行われていることを確認することが重要です。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
鉄・アルミ・古紙など、専ら再生利用が目的で扱われる「専ら物」は、一定条件下で一般的な許可を持たない業者による回収も可能です。ただし、混入物がある場合や処理困難な場合は、通常の廃棄物として扱われるため注意が必要です。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
リサイクルは無料とは限りません。回収・分別・洗浄などの前処理にかかる手間や設備費により、有料となるケースもあります。業者から事前に見積を取得し、費用対効果を確認しましょう。
大津市の事業ごみに関する参考リンク
大津市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市が定めるルールや申請手続きに従うことが必要です。以下に参考リンクを掲載します。
- 大津市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 大津市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 大津市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※制度・手続き内容は更新されることがありますので、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
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