【宇治市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
企業活動において、廃棄物の適正な処理と再資源化は、コンプライアンス対応と環境配慮の両面から非常に重要です。本記事では、宇治市で事業を行う法人の方向けに、廃棄物リサイクル業の基礎知識から、業者選定時の注意点、行政情報までをわかりやすく解説します。

廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、不要になった物品を再資源化し、新たな資源として利用可能な状態にする事業のことを指します。これは「リサイクル事業者」や「再生利用業者」とも呼ばれ、製造業や小売業から排出される廃棄物を収集し、分別・加工を経て資源に戻します。
処分業者・再生事業者との違いとは?
「処分業者」は、廃棄物を焼却や埋立処分する業者であり、リサイクルによる資源化を目的とする「再生業者」とは役割が異なります。リサイクルを前提とした委託を行う場合、許可の種類や業者の業態を見極めることが重要です。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
オフィスや店舗から排出される段ボールや紙類は、古紙業者により回収・選別され、製紙原料として再生されます。多くの場合「専ら物」に該当し、許可不要で取引されるケースもあります。
金属くず・OA機器などの再資源化
使用済みOA機器や金属くずは、専用のリサイクル業者により分解・再資源化されます。内部に有害物質を含む可能性があるため、適切な処理フローの把握が求められます。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品廃棄物は堆肥化やバイオマス燃料化、プラスチック類は原料や固形燃料(RPF)への加工、繊維類は工業用素材への再利用など、専門業者により多様なリサイクルルートが確立されています。

リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
再資源化が目的であっても、多くの場合「産業廃棄物処理業」「一般廃棄物収集運搬業」などの許可が必要です。「専ら物」に該当する場合を除き、無許可の取引は法律違反になります。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物の場合は、処理委託契約書および電子・紙マニフェストの交付が義務です。再資源化であっても、委託関係を明確にするための契約書は必須といえます。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
業者からの処理実績報告や処理証明書の提出、現地確認などを通じて、排出事業者としての管理責任を果たすことが求められます。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
「専ら物」とは、古紙、金属くず、空きびん、古繊維のように、再生利用を前提とする物品です。これに該当する場合は、原則として収集運搬業の許可は不要ですが、あくまで中身や状態によるので確認が必要です。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
再資源化できる物でも、分別や破砕に手間がかかる場合は、処理費用が発生します。「リサイクル=無料」とは限らない点に注意しましょう。
宇治市の事業ごみに関する参考リンク
宇治市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市町村が定めるルールに沿った対応が必要です。以下の情報を参考にしてください。
- 宇治市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 宇治市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 宇治市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※最新情報は必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
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