【野洲市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
企業や事業所から日常的に排出される廃棄物。その中には、再資源化可能なリサイクル資源が多く含まれており、適切な処理が求められます。野洲市内の事業者にとって、環境保全・法令遵守・コスト削減を実現するためには、信頼できるリサイクル業者の活用が欠かせません。本記事では、廃棄物リサイクル業の基本から、委託時の注意点までを詳しく解説します。

廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、不要になった紙・金属・プラスチックなどの廃棄物を回収・選別・加工し、再び原材料や製品として再利用できる状態にする事業者のことを指します。これにより、廃棄物が「資源」として循環する仕組みが形成されます。
処分業者・再生事業者との違いとは?
リサイクル業者には「中間処理業者(選別・圧縮・破砕など)」と「再生利用業者(製品や原料に戻す)」が含まれます。これに対し、「処分業者」は最終的に焼却・埋立などを行う業者であり、役割と許可区分が異なります。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
企業活動で多く発生するコピー用紙や段ボールは、回収業者によって選別・圧縮され、製紙工場で再生紙として生まれ変わります。保管スペースや収集頻度を調整することで効率化が可能です。
金属くず・OA機器などの再資源化
使用済みOA機器や金属製品は、分解・選別され、鉄・銅・アルミなどの資源として再活用されます。IT資産処分を行う場合は、データ消去対応の有無もチェックポイントとなります。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残渣は堆肥化や飼料化、プラスチックはペレットとして再製品化されます。また、繊維製品はウエスや断熱材として再利用されるなど、多岐にわたるリサイクル手法があります。

リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
産業廃棄物や事業系一般廃棄物を適正に処理するには、収集運搬・中間処理・最終処分に関する許可が必要です。無許可業者への委託は、排出事業者にも罰則が及ぶ可能性があります。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物の処理には、法定様式による委託契約とマニフェスト(紙または電子)の交付が義務付けられています。一般廃棄物も書面契約を取り交わすことで、契約内容を明確にできます。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
処理された廃棄物がどこへ行き、どのように再利用されたのかを把握することは、CSRや環境マネジメントの観点でも重要です。業者から処理報告書や証明書を取得できる体制を整えましょう。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
段ボール・古紙・金属くずなどは「専ら物(もっぱらぶつ)」として、一定の条件下で産業廃棄物に該当せずに処理できるケースもあります。ただし、混入物や汚損があると対象外になる場合があります。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
リサイクル可能な品目でも、選別・洗浄の手間や保管方法によっては処理費が発生することがあります。無料回収の対象かどうかは、業者の見積書で事前確認することが大切です。
野洲市の事業ごみに関する参考リンク
野洲市での事業系一般廃棄物処理に関する情報は、以下の公式ページで確認できます。
- 野洲市|一般廃棄物の分別・排出ルール
- 野洲市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※情報は随時更新されるため、最新のルールは公式サイトでご確認ください。
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