【長浜市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴って発生するごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
事業系一般廃棄物は、オフィスや店舗などから出る紙ごみ・生ごみ・プラスチックごみなどで、市町村の処理対象です。
一方、産業廃棄物は工場や建設現場などの特定事業活動から排出され、専門業者による収集・処理が求められます。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法では、事業者がごみを適正に処理することが義務付けられています。
ごみ処理を外部に委託する場合は、許可を受けた業者と「正式な契約」を締結する必要があります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
無契約で処理を依頼すると、違法と見なされ罰則対象となる可能性があります。
また、回収トラブルや追加請求などの問題が発生しても、契約がない場合は適切な対応を取ることが困難になります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
たとえごみ処理を外部委託しても、最終的な責任は排出事業者にあります。
処理委託先の適格性や処理方法を確認し、定期的な点検を行うことが求められます。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の項目を記載する必要があります。
- 委託者・受託者の名称・所在地
- 対象となるごみの種類・数量
- 収集運搬・処分の方法
- 委託期間と更新に関する取り決め
- 委託費用および支払方法
- 契約解除に関する条件
書面契約と電子契約の扱い
原則、廃棄物処理に関する契約は「書面」で締結しますが、要件を満たすことで電子契約も可能とされています。
電子契約を利用する際は、事前に自治体・業者に確認しましょう。
保管期間や点検ルール
契約書や関連書類(マニフェストなど)は、5年間以上保管する義務があります。
また、委託先の適正処理状況を定期的に点検し、記録を保持することが求められます。

長浜市のゴミに関する参考リンク
長浜市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市のルールや方針を把握しておくことが重要です。
以下に参考リンクをまとめます。
- 長浜市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 長浜市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 長浜市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※ルールや制度は随時更新されるため、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
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