【彦根市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動によって発生するごみには「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。
事業系一般廃棄物は、オフィスや商店などの通常業務から出る紙くずや生ごみ等を指し、市町村が処理の対象とします。
一方、産業廃棄物は、工場や建設現場などの特定事業活動から排出され、専門の許可業者に処理を委託する必要があります。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法により、事業者は発生させたごみの適正処理を義務付けられています。
ごみの収集・運搬・処分を外部委託する場合は、許可業者と正式な契約を結ぶことが求められています。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を締結しないまま処理を依頼すると、違法行為とみなされ、事業者自身が行政処分や罰則を受けるリスクがあります。
また、トラブル(回収停止、支払トラブルなど)発生時にも法的保護を受けにくくなります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
ごみを委託しても、最終的な責任は排出事業者にあります。
適正な処理が行われているかを管理し、委託先の選定や契約内容の確認、処理状況の定期点検を行う必要があります。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、次の内容を明確に記載しなければなりません。
- 契約当事者(委託者・受託者)の名称・所在地
- 委託する廃棄物の種類と数量
- 収集・運搬・処分の方法
- 契約期間と更新条件
- 委託費用の金額と支払方法
- 契約解除に関する取り決め
書面契約と電子契約の扱い
原則、廃棄物処理に関する契約は書面で交わす必要がありますが、電子契約でも一定条件を満たせば有効と認められています。
電子契約を導入する場合は、業者や自治体の確認を取ることが推奨されます。
保管期間や点検ルール
契約書、マニフェスト(産業廃棄物管理票)など関連書類は、法律に基づき5年間以上保管する義務があります。
また、処理業者の適正処理状況を定期的に点検し、記録を残しておくことが重要です。

彦根市のゴミに関する参考リンク
彦根市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市町村が定める基準やルールを遵守することが大切です。
以下に、参考リンクをまとめます。
- 彦根市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 彦根市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 彦根市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。
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