【栗東市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動によって発生する「事業系ごみ」は、家庭ごみとは異なり、法律に基づいた適正な処理が求められます。栗東市においても、事業者自らが責任を持って処理する義務があります。違反すると罰則や損害賠償責任が生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、事業者は発生した廃棄物を適正に処理する責任を負っています。他者に委託して処理する場合には、書面による契約締結が義務付けられています。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を締結せずに処理を依頼すると、廃棄物の不法投棄や不適正処理が発生した際に、排出事業者自身が責任を問われるリスクがあります。さらに、金銭トラブルや収集未実施など、ビジネス上の重大な問題にもつながる恐れがあります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
たとえ委託契約を締結した場合でも、排出事業者には「廃棄物が最終処分されるまで」継続して管理責任が課せられています。
具体的な責任範囲は以下のとおりです。
- 委託先業者が適正な許可を取得しているか確認
- 委託後も適切な収集・運搬・処分が行われているか点検
- 処理状況を記録(マニフェスト管理等)
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の内容を正確に記載する必要があります。
- 対象となる廃棄物の種類、数量
- 収集運搬または処分範囲
- 委託料金と支払条件
- 契約期間と更新規定
- 双方の責任分担
- 業者の許可番号と有効期限
書面契約と電子契約の扱い
契約書は原則書面で作成しますが、近年では電子契約も認められています。電子契約を利用する場合は、電子署名を用いるなど証拠性を確保することが必要です。
保管期間や点検ルール
締結した委託契約書は、5年間保存しなければなりません。また、年1回以上は委託先の適正処理状況を自主点検し、必要に応じて是正指導を行うことが推奨されています。

栗東市のゴミに関する参考リンク
栗東市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市町村が定める基準や方針を確認することが重要です。以下に、栗東市に関する公式情報を掲載しておきます。
- 栗東市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 栗東市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。
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