【守山市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴って発生するごみ(事業系ごみ)は、家庭ごみとは区別され、法律に基づく適切な処理が求められます。守山市でも、事業者が自らの責任で処理方法を選択し、管理する義務があります。適正な処理を怠ると、罰則や損害賠償責任が生じる可能性があるため、注意が必要です。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、事業者は廃棄物の適正な処理を行う義務が定められています。特に他者(収集運搬業者・処分業者)に委託する場合は、契約書を作成し、適正な委託を証明できる状態を整えなければなりません。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約なしで廃棄物処理を依頼した場合、不法投棄や不適正処理が発覚しても、事業者に責任が問われる可能性があります。また、金銭トラブルや回収未実施といったリスクも高まるため、正式な契約締結は不可欠です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
委託契約を締結しても、排出事業者(ごみを出す側)は廃棄物が最終処分されるまでの責任を負います。委託先の適正管理を確認すること、委託契約内容を精査することが重要です。
具体的には以下を管理対象とします。
- 委託先の許可状況の確認
- 適切な収集・運搬・処分状況の点検
- 書類(マニフェストなど)による処理の記録管理
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の事項を必ず明記する必要があります。
- 廃棄物の種類と数量
- 収集運搬または処分の範囲
- 委託料金と支払条件
- 契約期間
- 双方の責任と義務
- 許可番号・有効期限
書面契約と電子契約の扱い
現在、法律上は電子契約も認められています。ただし、電子契約を採用する場合には、電子署名や認証サービスを利用し、適正な証拠性を確保することが必要です。
保管期間や点検ルール
締結した委託契約書は5年間保管する義務があります。また、委託先に対して定期的な点検(年1回以上推奨)を行い、適正な処理が継続されているかを確認する必要があります。

守山市のゴミに関する参考リンク
守山市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市町村が定める基準や方針を確認することが重要です。以下に、守山市に関する公式情報を掲載しておきます。
- 守山市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 守山市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 守山市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。
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