【法人向け】京都市のポスター・チラシの正しい処分方法とは?事業系紙ごみの排出ルールと依頼方法を徹底解説
ポスター・チラシは事業系ごみ?資源ごみ?
ポスターやチラシは紙で作られているため、資源ごみとして出せると思われがちです。 しかし、実際には素材や使用状況によって処分区分が変わるため注意が必要です。
特に事業所から排出されるポスターやチラシは、家庭ごみとは扱いが異なります。 法人や個人事業主が出す場合は「事業系一般廃棄物」に分類されるのが基本です。
そのため、正しい分別方法や排出ルールを理解しておくことが重要です。 誤った方法で処分すると回収されない場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
まずはポスターやチラシがどのような条件で資源物として扱われるのか、また可燃ごみになるケースについて整理していきます。
素材や印刷方式により扱いが異なるケースがある
ポスターやチラシの多くは紙製ですが、すべてが資源物として回収されるわけではありません。 素材や加工方法によっては、リサイクルが難しい場合があるためです。
例えば、光沢紙やラミネート加工が施された印刷物は、紙とプラスチックが一体化しているため再資源化が困難になります。 このような場合は、資源ごみではなく可燃ごみとして扱われることがあります。
また、大量印刷された販促チラシなどでは、インクの種類や塗布量によってリサイクル工程に影響が出る場合もあります。 そのため、すべての紙製印刷物が資源物として回収できるわけではない点を理解しておく必要があります。
つまり、ポスターやチラシの処分では「紙だから資源ごみ」という単純な判断ではなく、素材や加工の有無を確認することが大切です。
原則は事業系一般廃棄物(可燃ごみまたは資源物)
京都市では、事業活動によって排出されるポスターやチラシは「事業系一般廃棄物」に分類されます。 家庭ごみとして排出することはできません。
その中で、状態が良く再資源化できる紙類は資源物として扱われる場合があります。 一方で、汚れや破れがあるもの、加工が施されているものは「紙くず(可燃ごみ)」として処理されるのが一般的です。
このように、同じポスターやチラシでも状態によって処分方法が変わります。 排出する前に状態を確認し、適切な分別を行うことが重要です。
京都市の事業系ごみの排出ルールについては、以下の資料でも確認できます。
処分時のルールとよくある誤解
ポスターやチラシを処分する際には、いくつかの注意点があります。 特に大量に処分する場合は、分別方法や排出形態が重要になります。
誤った方法で排出すると回収されないこともあるため、正しいルールを理解しておくことが大切です。 ここでは、よくある誤解と注意点について解説します。
大量のチラシ・ポスターをまとめて出す際の注意点
100部以上のチラシやキャンペーン用ポスターなどをまとめて処分する場合は、分別の精度が重要になります。 資源物として出す場合でも、水濡れや異物混入があると回収できない場合があります。
また、排出時の形態にも注意が必要です。 紙類は袋にまとめる、またはひもで束ねるなど、回収しやすい状態で出すことが求められます。
適切な形で準備しておくことで、スムーズに回収してもらうことができます。
混在・汚れ・プラスチック加工の有無で処理方法が変わる
ポスターやチラシの中には、紙以外の素材が含まれている場合があります。 例えばラミネート加工やPPフィルムが貼られている印刷物です。
これらは紙とプラスチックが分離できないため、資源物としてリサイクルすることが難しくなります。 そのため、可燃ごみとして処理されるケースが一般的です。
また、飲料のこぼれや泥などで汚れている紙も資源物として扱うことができません。 リサイクル工程に支障が出るためです。
資源物として排出する場合は、清潔で紙のみの状態であることが重要になります。
紙くず扱いになる場合と資源として出せる場合
ポスターやチラシの処分では、状態によって「紙くず」として扱われる場合と「資源物」として回収される場合があります。 それぞれの違いを理解しておくことが大切です。
紙くず(可燃ごみ)として扱われる主な例は次の通りです。
- 汚れや破れがある
- ラミネート加工がされている
- 異物が混入している
一方で、資源物として回収される可能性があるのは次のような状態です。
- 紙のみで構成されている
- 汚れや水濡れがない
- ひもなどで束ねて整理されている
分類に迷う場合は、事前に回収業者や自治体の資料を確認しておくと安心です。 適切に分別することで、リサイクルの促進にもつながります。
無料で出せる?処分費用は?
ポスターやチラシの処分費用は、量や状態によって異なります。 場合によっては無料で回収されることもありますが、条件があります。
ここでは、無料になるケースと費用が発生するケースについて説明します。
専ら物扱いで無料となる条件(量/状態/分別)
「専ら物(もっぱらぶつ)」とは、再資源化を前提に引き取りがなされる古紙類などのことです。
古紙など再資源化を目的とした紙類は、「専ら物」と呼ばれる分類に該当することがあります。 この場合、回収業者が無料または低コストで引き取ることが可能です。
ただし、無条件で無料になるわけではありません。 分別がしっかりされていることや、汚れがないこと、大量にまとまっていることなどが条件となる場合があります。
リサイクル可能な状態でまとめて排出することで、費用を抑えられる可能性があります。
少量や破損・汚損した場合は費用が発生することも
一方で、少量のポスターやチラシの場合は回収効率が悪くなるため、収集運搬費がかかることがあります。
また、破れや汚れがある場合はリサイクルできないため、可燃ごみとして処理されるケースが一般的です。 この場合は処理費用が発生する可能性があります。
そのため、処分前に状態を確認し、可能な限り分別しておくことが費用を抑えるポイントになります。

業者に依頼するにはどうすればいい?
契約内容と処理区分を確認
まずは現在契約している廃棄物処理業者との契約書を確認し、処理対象に「紙類」「チラシ・ポスター」が含まれているか確認しましょう。 契約上含まれていない場合、別途スポット回収を依頼する必要があります。
定期契約またはスポット処分の選択肢
継続的に発生する場合は定期契約、イベントなどで一時的に大量に発生する場合はスポット対応が可能です。 多くの業者では、Webフォームからの見積依頼にも対応しており、事前に回収可能量や品目の確認ができます。
ポスター・チラシも可燃/資源ごみとして見積可能です
郵便番号・ごみ種類・数量・頻度を入力するだけ
京都市対応の「ごみ.Kyoto」では、フォームに必要項目を入力するだけで、該当業者からの見積取得が可能です。 簡易な入力で即時依頼に進めるため、忙しい事業者にも最適です。
10秒で業者に依頼可能
郵便番号やごみの内容・量を入れるだけで、自動的にエリア対応業者が選定され、依頼まで完結します。 問い合わせ後のレスポンスも早く、当日~翌日対応のケースもあります。
判断に迷ったときはお問い合わせを
資源か可燃か迷ったとき、無料で判断・見積可能なサポート窓口があります。 写真の送付や細かい条件の確認も可能な お問い合わせフォーム を活用してください。
迷ったら「ごみ.Kyoto」で簡単見積!
「ポスターって資源ごみ?それとも可燃ごみ?」と迷ったら、
ごみ.Kyotoなら、どちらのケースにも対応できます。
詳細なご相談は → お問い合わせフォームへ

