【高島市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業所・オフィス・店舗などから排出されるごみは、「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭ごみとは異なるルールで処理しなければなりません。さらに、事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれ、それぞれ処理方法や許可業者の取り扱いが異なります。これらの違いを理解し、適正な処理を行うことは、企業の社会的責任の一部でもあります。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)」では、事業者が産業廃棄物や事業系一般廃棄物の処理を外部に委託する際、書面による委託契約を交わすことが義務付けられています。契約書がない処理委託は、違法となる可能性があり、排出事業者にも責任が問われます。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
適切な契約を交わしていない場合、処理内容や責任の所在が不明確となり、万が一のトラブル時に大きなリスクを負うことになります。特に、不法投棄や不適正処理が発覚した場合には、排出事業者が行政処分や損害賠償の対象となることもあります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
委託契約を結んだからといって、すべてを委託先に任せてよいわけではありません。廃掃法では、排出事業者が最終的な処理責任を持つとされており、契約後も以下のような管理行為が必要です。
- 処理業者の許可内容・有効期限の確認
- 処理方法や処理場所の把握
- マニフェスト(管理票)の発行・確認・保管
- 定期的な実地確認や報告書の取得
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
処理委託契約書には、以下の情報を明記する必要があります。
- 契約期間
- 対象廃棄物の種類・数量・荷姿
- 処理区分(収集運搬、中間処理、最終処分)
- 費用条件・支払方法
- マニフェスト交付の有無と管理方法
- 双方の責任分担および遵守事項
書面契約と電子契約の扱い
近年では電子契約の導入も進んでいますが、地方自治体によっては電子契約を正式な契約と認めない場合もあるため、事前に確認が必要です。電子契約サービスを利用する場合は、タイムスタンプや電子署名の有効性も重視されます。
保管期間や点検ルール
契約書やマニフェストの写しは、契約終了後も5年間の保存義務があります。また、処理業者の状況を年に1回以上点検し、法令違反がないかを確認する体制づくりも求められます。

高島市のゴミに関する参考リンク
高島市で事業系ごみを適正に処理するためには、市が定める処理ルールや申請方法を事前に確認することが大切です。以下に参考リンクを掲載します。
- 高島市公式サイト
- 高島市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 高島市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 高島市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※情報は変更されることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください。
ごみ.Kyoto+で無料見積を依頼するには?
ごみ.Kyoto+では、事業系ごみの処理に対応した許可業者の見積依頼が可能です。
かんたん3ステップで、最適な処理方法をご提案します。
<ステップ1>
郵便番号・処分したいごみの種類・量・回収頻度(週あたり)を入力
<ステップ2>
「お見積り結果を見る」ボタンをクリック
<ステップ3>
見積内容を確認し、納得できたら「無料会員登録」へ進んでください!
お見積り結果の見方と使い方
金額だけでなく、対応エリアや回収可能な曜日・時間帯なども確認できます。
比較や選定に不安がある場合は、お問い合わせからのご相談も可能です。
法令遵守とコスト削減を両立したい法人・事業者様は、ぜひごみ.Kyoto+をご活用ください。