【米原市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴って排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、一般家庭から出るごみとは取り扱いが異なります。事業系ごみは大きく分けて「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類され、それぞれに応じた処理が求められます。たとえ家庭ごみに似た内容であっても、事業所から排出された時点でルールが変わるため注意が必要です。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物の処理を他人に委託する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)」により、排出事業者は許可を持つ業者と書面による契約を交わす義務があります。契約内容には、処理する廃棄物の種類・数量・方法などが明確に記載されていなければなりません。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約なしで処理を委託した場合、不法投棄や不適正処理が起きた際に、排出事業者自身が責任を問われる可能性があります。たとえ悪質な処理業者による行為であっても、排出事業者が適正に管理していなければ、行政処分・罰金・社会的信用失墜などの重大なリスクを伴います。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
委託契約を結んだからといって、すべてを処理業者に任せてよいわけではありません。排出事業者は、契約先の業者が適正な許可を持ち、法令に則った処理を行っているかを確認・監督する義務があります。
- 委託契約の内容確認
- マニフェスト(管理票)の交付・保存
- 年1回以上の実地確認や報告書の取得
これらを怠ると、排出事業者も処分対象となることがあります。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
契約書には、以下の情報を明記する必要があります。
- 廃棄物の種類・数量・荷姿
- 収集運搬、処分の各工程とその業者
- 契約期間と金額
- マニフェストの運用方法
- 双方の責任範囲と遵守事項
これらが不明確な場合、法令違反と判断される可能性があるため注意が必要です。
書面契約と電子契約の扱い
近年ではクラウドサインなどによる電子契約も増えていますが、産業廃棄物に関する契約では自治体によっては電子契約を認めない場合もあります。電子署名の有効性やタイムスタンプの有無など、要件を満たしているかを事前に確認しましょう。
保管期間や点検ルール
委託契約書およびマニフェスト(交付等状況報告書含む)は、契約終了後も5年間の保存義務があります。また、継続的な契約であっても年に1回は契約内容の見直しと業者の確認を行うことが望ましいとされています。

米原市のゴミに関する参考リンク
米原市で事業系ごみを処理する際は、市が定めるルールや申請書類の整備が必要です。最新情報は下記のリンクを参考にしてください。
- 米原市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 米原市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 米原市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※内容は更新される可能性があるため、必ず最新情報を公式サイトでご確認ください。
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