【日野町】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて
事業活動から排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭から出る一般ごみとは区別されています。日野町においても、会社や店舗、工場などの事業所が排出するごみは、家庭ごみと異なるルールに基づき処理しなければなりません。特に、事業系一般廃棄物と産業廃棄物では、処理の委託先や契約方法が異なるため注意が必要です。
事業系一般廃棄物は町が指定する収集運搬業者に委託する必要があり、産業廃棄物については県知事などから許可を受けた処理業者に委託します。いずれの場合も「適正な契約を結んで処理すること」が基本ルールです。
事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法では、排出事業者は自らの責任で廃棄物を適正に処理する義務を負っています。そのため、処理を外部に委託する場合は、許可を受けた業者と書面による委託契約を結ぶことが義務付けられています。契約書には処理の方法や範囲、委託料金などを明確に記載する必要があります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を結ばずに業者に処理を依頼すると、無許可業者による不法投棄などのリスクが高まります。その結果、排出事業者自身も法的責任を問われることになり、罰則や社会的信用の失墜につながります。また、料金トラブルや処理範囲の行き違いが生じる恐れもあるため、契約を結ばずに委託することは非常に危険です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
廃棄物処理法上、最終的な責任は排出事業者にあります。委託先業者が不適正な処理を行った場合でも、排出事業者が連帯して責任を負うことになります。そのため、契約時には処理の方法、収集運搬のルート、処分施設の内容などを具体的に定め、実態を確認できる体制を整えることが重要です。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の事項を必ず記載する必要があります。
- 委託する廃棄物の種類と数量
- 処理の方法と範囲
- 契約期間
- 委託料金および支払条件
- 両者の責任分担
これらを明記することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
書面契約と電子契約の扱い
これまで委託契約は紙面で締結するのが一般的でしたが、近年では電子契約も広がっています。電子署名を利用することで効率的かつ確実に契約を交わすことが可能となっており、日野町の事業者も状況に応じて活用を検討するとよいでしょう。
保管期間や点検ルール
契約書は5年間保存することが義務付けられています。また、契約内容を定期的に見直し、委託先が契約通りに処理しているかを点検することも排出事業者の重要な責任です。

日野町のゴミに関する参考リンク
日野町で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市町村が定める基準や方針を確認することが欠かせません。最新情報は公式サイトをご参照ください。
※最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。
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