【愛荘町】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて
事業所や店舗、工場などの活動から発生するごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭ごみとは明確に区別されています。愛荘町においても、事業系ごみは家庭ごみとして収集されることはなく、事業者自らが責任を持って処理しなければなりません。
事業系ごみは大きく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、それぞれ処理の方法や委託先の要件が異なります。事業系一般廃棄物は町の指導のもと指定業者に委託する必要があり、産業廃棄物については県知事等から許可を受けた専門業者との契約が不可欠です。
事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法に基づき、排出事業者には「廃棄物を適正に処理する責任」が課されています。処理を外部に委託する場合は、必ず許可を持つ業者と書面契約を結ぶことが義務付けられています。契約書には、処理方法、範囲、委託料金などを明記し、双方の責任を明確化する必要があります。これにより、処理の適正性を確保し、違法行為を未然に防ぐことができます。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を締結せずに業者へ委託した場合、不法投棄や不適正処理といった問題が発生しやすくなります。その結果、排出事業者も法的責任を問われる可能性があり、罰則や信用失墜につながります。また、料金トラブルや処理範囲の認識違いによって金銭的な損失を被る危険性も高まります。契約を結ぶことは法令遵守のためだけでなく、リスク回避の観点からも不可欠です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
廃棄物処理法では、最終的な責任は委託元である排出事業者にあります。たとえ委託先業者が不適正処理や不法投棄を行ったとしても、排出事業者も連帯して責任を負うことになります。そのため、契約時には「処理の方法」「収集運搬ルート」「処分先施設」などを具体的に定め、業者が適切に業務を遂行しているかを確認する体制を構築することが重要です。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の項目を必ず記載する必要があります。
- 委託する廃棄物の種類と数量
- 処理方法と委託範囲
- 契約期間
- 委託料金および支払条件
- 双方の責任分担
これらを明確にすることで、トラブルを防止し、処理の透明性を確保できます。
書面契約と電子契約の扱い
従来は紙面での契約が主流でしたが、近年では電子契約の導入も進んでいます。電子署名やオンラインサービスを利用すれば、契約の効率化と保存性の向上が期待できます。愛荘町の事業者も、業者や自治体の運用状況に応じて電子契約の利用を検討すると良いでしょう。
保管期間や点検ルール
委託契約書は5年間の保存義務があります。また、契約内容が現状に適合しているかを定期的に点検し、委託先の業務実態が契約内容に沿っているかを確認することが排出事業者の責任です。

愛荘町のゴミに関する参考リンク
愛荘町で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、町が定めるルールを確認することが大切です。以下に公式サイトをご紹介します。
※必ず最新情報を各自治体の公式サイトでご確認ください。
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