【多賀町】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて
事業所や店舗、工場などから排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭から出る一般ごみとは区別されています。多賀町においても、事業系ごみは家庭ごみと同じ収集ルートでは処理されず、排出事業者が自ら責任を持って処理を行う必要があります。
事業系ごみは大きく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。事業系一般廃棄物は町が認める収集運搬業者に委託して処理し、産業廃棄物は県知事等の許可を受けた専門業者に委託する必要があります。いずれの場合も、適正な契約に基づいた処理が求められます。
事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法では、事業者が排出する廃棄物を「自らの責任」で適正に処理しなければならないと規定されています。そのため、処理を外部に委託する場合には、必ず許可を有する業者と契約を締結しなければなりません。契約書には処理の方法、範囲、委託料金、責任分担などが明確に記載される必要があります。これにより、委託内容が曖昧にならず、法的にも適正処理が担保されます。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を結ばずに処理を依頼した場合、無許可業者による不法投棄や不適正処理が発生する恐れがあります。その場合、責任は排出事業者にも及び、行政処分や罰則を受ける可能性があります。また、料金体系や処理範囲が不明確なままでは、追加費用の発生やサービス不履行といったトラブルの原因にもなります。契約を交わすことは、法令遵守とリスク回避の両面で不可欠です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
廃棄物処理法では、処理を委託しても最終的な責任は排出事業者にあるとされています。つまり、委託業者が不適正な処理を行った場合でも、排出事業者はその責任を免れません。そのため、契約時には処理方法や収集運搬ルート、処分施設の確認などを具体的に取り決める必要があります。さらに、契約後も業者の処理状況を定期的に確認し、適正な処理が行われているかを点検することが求められます。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の項目を明記することが義務付けられています。
- 委託する廃棄物の種類・数量
- 処理の方法・範囲
- 契約期間
- 委託料金と支払条件
- 双方の責任分担
これらを明文化することで、後のトラブルを防止し、処理の透明性を確保することができます。
書面契約と電子契約の扱い
従来は紙面での契約が一般的でしたが、近年では電子契約サービスも広がっています。電子署名を用いた契約は保存や検索が容易で、業務効率化につながります。多賀町でも電子契約の導入を検討することで、管理体制をより強固にできるでしょう。
保管期間や点検ルール
契約書は最低5年間保存することが義務付けられています。また、契約内容が現状に適しているかどうかを定期的に見直し、委託業者の処理状況を点検することも排出事業者の責任です。適切な契約管理により、法令違反や業務上のリスクを回避できます。

多賀町のゴミに関する参考リンク
多賀町で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、町が定める基準や方針を理解することが重要です。以下に公式情報を掲載しておきます。
※最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。
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