【高島市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】

廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、使用済み資源や不要物を再資源化することで、新たな資源として再利用できる状態にする事業を指します。企業活動においても環境配慮やSDGsへの対応が求められる中、排出した廃棄物を適切にリサイクルすることは社会的責任とも言えます。
処分業者・再生事業者との違いとは?
リサイクル業者には「処分業者」と「再生利用業者(専ら物取扱業者)」の2つがあります。処分業者は産業廃棄物処理法に基づく許可を有し、収集・中間処理・最終処分まで行う業者です。一方で、再生利用業者は主に有価物(古紙や金属くずなど)を買い取り、再資源化します。両者には取扱品目や許可要件に違いがあります。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
事業所から大量に出る古紙や段ボールは、比較的リサイクルが進んでいる分野です。適切に分別・保管された紙資源は、製紙会社などで再生紙として生まれ変わります。
金属くず・OA機器などの再資源化
製造業やオフィスから排出される金属くずや使用済みOA機器には、銅やアルミ、レアメタルなど再資源化できる素材が多く含まれます。これらは解体・分別処理を経て、再利用の原材料として流通します。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残さは堆肥化や飼料化、プラスチック類は選別・洗浄・再ペレット化、繊維くずは断熱材や再生素材に加工されるなど、多様な方法で再資源化が図られます。処理工程に適合した専門業者の選定が重要です。
リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
廃棄物処理を委託するには、相手業者が適切な許可(産業廃棄物処分業や収集運搬業)を取得しているかの確認が必須です。「専ら物」を扱う業者でも、自治体への届出が必要なケースがあります。
書面契約とマニフェストは必要?
処分業者に委託する際は、廃棄物処理委託契約書(書面)とマニフェスト(管理票)の交付が法律で義務付けられています。一方、専ら物だけの回収であれば対象外となる場合もあります。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
適正処理の確認には、最終処理先や再資源化の流れを把握することが重要です。業者からの処理実績報告書や処理工程の説明資料の提示を受けるなどして確認しましょう。
料金体系が明確かどうか
見積書の内容が不明瞭な業者には注意が必要です。「回収費」「処理費」「リサイクル費」など項目ごとの内訳が明確な業者を選定しましょう。
見積もりや追加料金の確認
契約前には必ず見積書を取得し、「追加料金の条件」「容量や品目変更時の対応」なども事前に確認しておくことが大切です。
口コミを参考にする
他社の導入実績や口コミ、取引評価も選定の一つの判断基準になります。対応スピードや丁寧さ、トラブル時の対応も重要です。
リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
金属くず、古紙、ガラスくず、繊維くずは「専ら物」として法律上の取り扱いが異なりますが、混在物があると専ら物として扱えないケースもあります。分別精度の確認が必要です。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
リサイクルが可能な品目でも、選別・洗浄などの前処理が必要な場合は処理費用が発生します。無料回収をうたう業者でも、内容によっては別途費用がかかることがあります。

高島市の事業ごみに関する参考リンク
高島市において事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市が定めるルールや申請手続きに従う必要があります。詳細は以下の公式情報をご参照ください。
- 高島市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 高島市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 高島市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※最新情報は必ず高島市の公式サイトでご確認ください。
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