事業ごみとは? 各品目の説明
事業活動によって発生するごみは「事業ごみ」と呼ばれ、一般家庭から出るごみとは処理ルールが異なります。事業ごみは法律に基づいて適切に分別・処理する必要があり、処理方法を誤ると排出事業者の責任が問われる場合があります。
この記事では、事業ごみの基本的な定義や種類、主な処理方法についてわかりやすく解説します。

事業ごみとは
事業ごみとは、企業・店舗・工場・事務所などの事業活動に伴って発生する廃棄物のことを指します。一般家庭から出る「家庭ごみ」とは区別され、法律や自治体のルールに従った適切な処理が求められます。
事業ごみは大きく次の2つに分類されます。
事業系一般廃棄物
事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物に該当しないものを指します。代表的な例として、紙くずや生ごみなどがあります。
産業廃棄物
廃棄物処理法で定められた特定の品目や業種から発生する廃棄物を指します。例えば、廃プラスチック類、金属くず、廃油などが該当します。
事業ごみは適切に処理しない場合、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
事業系一般廃棄物の主な品目と処理方法
可燃ごみ
- 紙くず
- 木くず
- 布類
焼却処理が可能な廃棄物で、一般廃棄物処理業者などへ回収を依頼する方法が一般的です。自治体や地域のルールに従って排出する必要があります。
不燃ごみ
- 金属
- ガラス
- 陶磁器
燃やすことができない廃棄物で、埋立処分やリサイクルが行われる場合があります。適切な分別が求められます。
資源ごみ
- ペットボトル
- 缶
- 瓶
- 段ボール
再資源化が可能な廃棄物です。回収業者や自治体の分別ルールに従い、リサイクルに回されます。
産業廃棄物の主な品目と処理方法
産業廃棄物は、廃棄物処理法により20種類に分類されています。以下では主な品目と一般的な処理方法の例を紹介します。
燃え殻
焼却炉の灰や溶鉱炉から出る残渣などを指します。管理型最終処分場などで埋立処分される場合があります。
汚泥
工場排水の処理工程や建設工事などで発生する泥状の廃棄物です。脱水や乾燥などの処理を行い、減容化したうえで処理されます。
廃油
機械油や潤滑油、食用油などが該当します。再生燃料や石けん原料などとしてリサイクルされる場合があります。
廃酸
工業プロセスなどで発生する酸性の廃液です。中和処理などを行ったうえで適切に処理されます。
廃アルカリ
洗浄作業や製造工程で発生するアルカリ性の廃液です。中和処理などの工程を経て処理されます。
廃プラスチック類
プラスチック製品や包装材などが該当します。焼却処理や再資源化などが行われる場合があります。
ゴムくず
タイヤやゴム製品の製造工程などで発生する廃棄物です。焼却処理や再資源化、埋立処分などが行われる場合があります。
金属くず
鉄やアルミ、銅などの金属片で、再生資源としてリサイクルされることが多い廃棄物です。
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
窓ガラスや建設廃材などが該当します。粉砕して建設資材などの再生材として利用される場合があります。
鉱さい
製鉄や鋳造工程などで発生するスラグなどを指します。再利用または埋立処分される場合があります。
がれき類
建設工事などで発生するコンクリート片やアスファルトなどです。再生砕石としてリサイクルされる場合があります。
ばいじん(煤塵)
焼却施設やボイラーから発生する微粒子状の灰です。固化処理などを行ったうえで処分されることがあります。
紙くず
製造業や建設業など特定の業種から排出される紙類が該当します。再生紙としてリサイクルされる場合があります。
木くず
建築廃材や家具製造工程などで発生する木材の廃棄物です。チップ化して燃料や堆肥などに利用されることがあります。
繊維くず
繊維工場や縫製業などから排出される布くずです。再生繊維などとして活用される場合があります。
動植物性残さ
食品加工業などで発生する動物や植物由来の残さです。飼料化や堆肥化、バイオガス化などに利用される場合があります。
動物系固形不要物
と畜場や食鳥処理場で解体処理された際に発生する固形状の不要物を指します。
動物のふん尿
畜産業で発生する糞尿で、堆肥化やバイオガス発電などに利用される場合があります。
動物の死体
畜産業などで発生する家畜の死体です。焼却処理や適切な埋立処分が行われます。
政令第13号廃棄物
汚泥のコンクリート固形化物など、1〜19の産業廃棄物を処理した結果として生じるもので、それらに直接該当しない廃棄物を指します。
事業ごみを適正に処理するためのポイント
排出事業者責任
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、事業活動によって発生した廃棄物について、排出事業者が適正に処理する責任を負うとされています。
制度の詳細は環境省の資料でも説明されています。
許可業者への委託
事業ごみの収集・運搬や処分を外部へ委託する場合は、自治体などから許可を受けた廃棄物処理業者へ依頼する必要があります。無許可業者への委託は法令違反となる可能性があるため、委託前に許可証の確認が重要とされています。
詳しくは環境省の制度解説を参考にしてください。
マニフェスト制度
産業廃棄物の処理状況を管理する仕組みとして「マニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)」があります。これは、排出事業者が廃棄物の処理の流れを確認するために利用される制度です。
制度の詳細は環境省の解説ページで確認できます。
まとめ
事業ごみは、家庭ごみとは異なるルールで処理する必要があります。特に産業廃棄物は法律に基づいた管理が求められ、適切な分別や処理が重要です。
処理を委託する場合は許可を受けた業者を利用し、法令や自治体のルールに従って適正な処理を行いましょう。

