【竜王町】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて
事業活動に伴って排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭ごみとは異なる扱いが求められます。竜王町においても、会社や店舗、事務所、工場などから出る事業系ごみは、家庭ごみとしては収集されません。排出事業者自らが適正に処理する責任を負い、町や県の基準に沿って委託先を選定しなければならないのです。
事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。前者は町が認めた一般廃棄物収集運搬業者へ、後者は県知事等の許可を持つ産業廃棄物処理業者へ委託することが義務付けられています。
事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法では、排出事業者は廃棄物を「自らの責任」で処理する義務を負います。処理を委託する場合には、必ず許可を持つ業者と書面による委託契約を結ばなければなりません。契約書には処理の範囲、方法、料金、責任分担などを明記し、適正処理を担保する仕組みとする必要があります。これにより、排出事業者は法令を遵守しつつ、安全で確実な廃棄物処理を行うことができます。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を結ばずに処理を依頼した場合、不法投棄や不適正処理が発生する恐れがあります。その場合、排出事業者も委託元として連帯責任を問われ、法的な罰則や社会的信用の失墜を招きます。さらに、料金や処理範囲が不明確なままでは、追加費用の請求やサービス内容の齟齬といったトラブルが起こりやすくなります。契約はリスク回避の観点からも必須といえるのです。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
委託契約を締結した場合でも、廃棄物処理法に基づく最終責任は排出事業者に残ります。委託先業者が不法投棄や不適正処理を行ったとしても、排出事業者が責任を免れることはできません。したがって、委託契約では処理の方法、収集運搬のルート、処分先施設などを具体的に定め、委託先の業務状況を定期的に確認することが求められます。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
契約書には、以下の事項を必ず記載する必要があります。
- 委託する廃棄物の種類・数量
- 処理方法および委託範囲
- 契約期間
- 委託料金と支払条件
- 双方の責任分担
これらを明記することで、処理の透明性を担保し、万一のトラブル防止につながります。
書面契約と電子契約の扱い
これまで委託契約は紙面での締結が主流でしたが、最近では電子契約サービスの導入も進んでいます。電子署名を活用することで契約手続きが効率化され、保存・検索も容易になります。竜王町の事業者も、業者や自治体の運用状況を確認したうえで電子契約を検討するとよいでしょう。
保管期間や点検ルール
委託契約書は5年間保存する義務があります。また、契約内容が現状に合っているかを定期的に点検し、委託先が契約どおりに処理しているかを確認することも重要です。監査や行政からの指導に備え、契約書や処理記録を整理・保存しておきましょう。

竜王町のゴミに関する参考リンク
竜王町で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、町が定めるルールや指針を確認することが不可欠です。以下に、公式情報へのリンクを掲載します。
※最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。
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