【綾部市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴って排出されるごみは、「事業系ごみ」と呼ばれ、一般家庭のごみとは扱いが異なります。具体的には「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類され、綾部市でも事業所・店舗・工場などが排出するごみは、自治体収集の対象外です。
これらのごみは、適正な許可業者に処理を委託する必要があり、委託方法や契約の内容によっては法令違反となることもあるため、十分な注意が必要です。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物の処理を外部業者に委託する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)」により、書面による契約の締結が義務付けられています。とくに産業廃棄物では、委託契約書がない状態での処理委託は、法令違反に該当します。
契約内容が明確でなければ、処理責任の所在が曖昧になり、排出事業者が不利益を被る可能性もあります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
適切な契約を結ばずにごみの処理を委託した場合、以下のようなリスクが想定されます。
- 処理業者による不法投棄や不適正処理の責任が排出事業者に及ぶ
- 費用トラブルや処理内容の認識違いによる損害
- 行政指導や行政処分の対象となる可能性
法令を守ることはもちろん、企業の信頼を守るうえでも契約は不可欠です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
契約を締結したからといって、排出事業者の責任が免除されるわけではありません。排出事業者は、委託先の選定から契約内容、処理の実施状況までを適切に管理する義務があります。
- 処理業者の許可証・実績確認
- 契約内容の整備
- マニフェスト(管理票)の交付・保管
- 定期的な実地確認や報告書の受領
これらを怠ると、行政からの指導や罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の項目を正確に記載する必要があります。
- 排出事業者および処理業者の氏名・住所
- 廃棄物の種類・数量・形状
- 処理の内容(収集運搬、中間処理、最終処分など)
- 契約期間・処理料金
- マニフェスト運用についての取り決め
- 契約解除や緊急時の対応方法
書面契約と電子契約の扱い
紙面契約が一般的ですが、最近では電子契約(クラウド署名)も拡大しています。ただし、一部自治体では電子契約を正式な契約と認めない場合もあるため、導入の際は綾部市または処理業者に事前確認を行いましょう。
保管期間や点検ルール
契約書およびマニフェストの写しは、契約終了後も5年間の保管義務があります。また、契約先の処理状況を年1回以上確認・記録するなど、定期的な点検体制の整備も推奨されます。

綾部市のゴミに関する参考リンク
綾部市で事業系ごみを適正に処理するためには、市が定める処理ルールや申請手続きを確認することが重要です。以下に参考となるリンクを紹介します。
- 綾部市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 綾部市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 綾部市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※制度や内容は変更される可能性があるため、最新情報は必ず市の公式ページでご確認ください。
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