野洲市のポスター・チラシの正しい処分方法とは?事業系紙ごみの排出ルールと依頼方法【法人向け】

販促活動などで使用されたポスターやチラシは、印刷後に余剰分が大量に残ることがあります。これらを処分する際には、一般家庭ごみとは異なる「事業系一般廃棄物」としてのルールに基づく対応が必要です。この記事では、野洲市における法人・事業者向けの紙ごみ(ポスター・チラシ)の処分方法を詳しく解説します。
ポスター・チラシは事業系ごみ?資源ごみ?
素材や印刷方式により扱いが異なるケースがある
ポスターやチラシと一口に言っても、光沢紙、ラミネート加工、厚紙、インクの種類などによって分別基準が異なります。たとえば、プラスチック被膜が施されたポスターは、再資源化が困難なため、資源ごみではなく可燃ごみ扱いになることがあります。印刷方式によっても紙の成分に違いがあるため、まずは材質を確認しましょう。
原則は事業系一般廃棄物(可燃ごみまたは資源物)
野洲市では、企業や店舗から出るごみは原則として「事業系一般廃棄物」に分類され、一般家庭のルールとは異なります。処理方法は、 野洲市の事業系ごみガイドに明記されており、基本的には「可燃ごみ」または「資源物」として処理します。
処分時のルールとよくある誤解
大量のチラシ・ポスターをまとめて出す際の注意点
企業で販促用に印刷されたチラシ・ポスターが大量に余ることはよくあります。大量にまとめて出す際には、一時的なスポット回収を依頼するか、事前に収集業者と調整する必要があります。野洲市では大量排出時の無断搬入や不適正排出は禁止されています。
混在・汚れ・プラスチック加工の有無で処理方法が変わる
ポスターの一部にビニール加工がされていたり、金具・クリップが付属している場合、資源物としてリサイクルできないケースもあります。異素材混在・汚損・油染みなどがあると可燃ごみに分類されるため、分別前に状態をよく確認してください。
紙くず扱いになる場合と資源として出せる場合
再資源化できる状態のチラシ・ポスター(印刷後に未使用、汚損がないもの)は、「専ら物(もっぱらぶつ)」として古紙業者に無償引取されるケースもありますが、状態が悪い場合は「紙くず」として一般廃棄物扱いとなり、有料処分が必要になります。

無料で出せる?処分費用は?
専ら物扱いで無料となる条件(量/状態/分別)
「専ら物」として扱われるためには、汚れがないこと・同一素材で分別されていること・一定量がまとまっていることが条件です。古紙業者による無料回収の対象になるかは、事前の確認が必要です。
少量や破損・汚損した場合は費用が発生することも
少量や不規則な形状、汚損・破損がある場合は、「資源ごみ」としての再利用が難しく、可燃ごみとして有料処分の対象になる可能性があります。特に汚れた紙やラミネート加工されたものは資源価値が下がります。
業者に依頼するにはどうすればいい?
契約内容と処理区分を確認
すでにごみ回収業者と契約している場合は、契約内容に「紙類」や「チラシ・ポスター」が含まれているかを確認しましょう。処理区分が不明瞭な場合は、業者に直接確認を取るのが確実です。
定期契約またはスポット処分の選択肢
月額制の定期収集だけでなく、必要なときだけ依頼するスポット処分にも対応しています。余剰チラシが一時的に発生した場合などは、スポット処分を活用すると無駄なコストを抑えられます。
野洲市の事業系の収集運搬処分にかかる料金
野洲市では、野洲クリーンセンターに直接搬入する方式が基本です。料金は以下の通りです:
- 処分費:10kgごとに230円
- +収集運搬費・作業費(業者に依頼する場合)
料金の目安や簡易見積は、こちらの見積ツールで試算可能です。
ポスター・チラシも可燃/資源ごみとして見積可能です
郵便番号・ごみ種類・数量・頻度を入力するだけ
「処分を依頼したいけど、どのくらいの費用がかかるかわからない…」という方もご安心ください。見積ツールにて、簡単に入力いただくだけで、おおよその処分費用がわかります。
10秒で業者に依頼可能
見積後は、そのままオンラインで処理依頼が可能です。10秒の入力で、地域対応の適正業者が自動で選定され、スムーズに回収依頼が完了します。
判断に迷ったときはお問い合わせを
ポスターが「資源ごみ」になるか「可燃ごみ」になるか判断がつかない場合は、お気軽にご相談フォームよりお問い合わせください。専門スタッフが無料でご案内いたします。
まとめ|迷ったら「ごみ.Kyoto+」へ
「ポスターって資源ごみ?それとも可燃ごみ?」と迷ったら
ごみ.Kyoto+なら、どちらのケースにも対応できます。

