草津市の段ボールは資源ごみ?それとも事業系一般廃棄物?
草津市で段ボールを廃棄する際、家庭から出るごみと、事業活動に伴って排出されるごみとでは扱いが異なります。この記事では、事業者が適正に段ボールを処分するためのルールや手続き、注意点について解説します。廃棄物の適正処理は、法令遵守だけでなく、環境保全・経費削減にもつながりますので、正しい知識を身につけておきましょう。
【草津市】事業所から出る段ボール:公式情報のまとめ(2026年10月22日確認)
- 家庭ごみの収集には出せません:事業系廃棄物を家庭ごみの集積所に出すことは廃棄物処理法違反です。住居と店舗が一体でも出せません。
- 処理の方法:草津市の許可業者に委託するか、クリーンセンターへ自分で持ち込みます(予約制)。
- 紙・段ボールの扱い:古紙(新聞・雑誌・段ボール・OA古紙・シュレッダーくず・機密書類・雑がみ)は資源ごみとして、種類ごとに分けて許可業者や資源回収業者に委託します。市は「再生利用可能な古紙を廃棄物として処理することは避けてください」としています。
- 自分で持ち込む場合:草津市立クリーンセンター(馬場町)。1回200kg未満は10kgあたり110円、200kg以上は10kgあたり210円。令和8年9月からLINE・インターネット(3営業日前まで)か電話(2営業日前まで)で予約します。
ご家庭から出る段ボールは、草津市「ごみの分け方・出し方」を確認してください。
出典:草津市「事業所のごみ」/草津市「持ち込み予約」。料金やルールは変わることがあるため、最新の情報は各公式ページでご確認ください。
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家庭ごみと事業系ごみの段ボール、何が違う?
家庭から出る段ボールは、草津市の資源ごみの一種として、自治体が無料で回収しています。しかし、企業・店舗・施設などの事業活動で生じた段ボールは「事業系一般廃棄物」に該当し、家庭ごみとは別の扱いとなります。たとえ少量であっても、事業活動の一環で排出されたものであれば、市の通常の回収対象にはなりません。
このため、事業者は草津市が許可した収集運搬業者へ依頼する必要があります。無許可の回収業者を利用すると、不法投棄などのトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
「資源物」として扱われる条件とは?
段ボールは本来、再生紙などにリサイクル可能な資源物です。ただし、「資源物」として回収されるには、段ボールの状態が良好であることが前提となります。汚れていたり、食品残渣や油分が付着している場合は再資源化が困難となり、可燃ごみや産業廃棄物として処理されることになります。
また、プラスチック・発泡スチロール・金属などが混入しているとリサイクルの妨げになります。事業者としては、段ボールを排出する前に、素材の確認と仕分けを徹底する必要があります。
事業系ごみの再資源化・減量にご協力を
企業も対象!リサイクル・減量の取り組みとは?
近年、持続可能な社会を目指す動きが強まり、企業にも環境配慮型のごみ処理が求められています。段ボールのリサイクルは、排出量削減・資源循環に直結する取り組みの一つです。
例えば、商品納品時に段ボール回収を依頼する「リターナブル方式」や、社内でのリサイクルルールの策定、資源物専用の保管スペースの設置など、社内でできる工夫が多数あります。これにより、処分コストの削減や企業の環境評価向上にもつながります。
段ボールの排出・回収方法をチェック
段ボールを出す際の基本ルール(たたむ・ひもで縛るなど)
回収を依頼する前に、段ボールは以下のように整理しておきましょう。
- 中身を空にする
- 汚れ・異物を取り除く
- 折りたたんで、ひもで十字にしっかり縛る
このようにまとめることで、運搬効率が上がり、回収業者も受け入れやすくなります。また、ひもで縛る際はガムテープではなく、ビニールひもや紙ひもが望ましいとされています。
無料で回収される場合と有料になる場合の違い
「専ら物」として無料回収されるケースとは?
段ボールが「専ら物(もっぱらぶつ)」に該当する場合、廃棄物処理法により許可不要で回収できるため、リサイクル業者による無料回収の対象になることがあります。これは「段ボールのみ」「きれいな状態で分別されている」などの条件を満たした場合に限られます。
ただし、段ボール以外の紙類・プラスチック類が混ざっていると有料回収となる可能性が高くなります。
対応エリア・量・回収頻度で業者を選ぶポイント
事業者が回収業者を選ぶ際は、以下の点を事前に確認しておくことが大切です。
- 草津市内での対応実績があるか
- 少量~大量まで柔軟に対応してくれるか
- 週1回・月1回など、希望の頻度で回収してくれるか
業者によって料金体系や対応範囲が異なるため、複数社から見積もりを取るのもおすすめです。

見積もり時に伝えるべき情報とは?
スムーズに見積もりを進めるために、以下の情報を事前にまとめておきましょう。
- 排出される段ボールの量(目安でOK)
- 排出の頻度(例:週1回、月2回など)
- 段ボール以外に混在する資源ごみの有無
- 建物の立地(階数・エレベーターの有無など)
トラブル回避のための委託ルール(契約書・領収書など)
ごみの収集・運搬を業者に依頼する際は、必ず契約書を交わし、処理内容を明記することが重要です。領収書やマニフェスト(管理票)の発行も、処理の適正性を証明する資料となります。不明点がある場合は草津市や専門機関に確認を取りましょう。
草津市の事業ごみ回収はごみ.Kyoto+へ
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