【東近江市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
会社・店舗・工場などの事業活動から発生するごみは、「事業系ごみ」として家庭ごみとは別に処理が必要です。特に、産業廃棄物や事業系一般廃棄物は、法律に則った適正な処理が求められ、排出事業者には処理の責任が課せられています。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」では、事業者が廃棄物の処理を他者に委託する場合、適正な許可業者と書面による契約を締結することが義務付けられています。これは、排出事業者責任の明確化と、不法投棄等の未然防止を目的とした制度です。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を締結せずに処理を依頼すると、処理責任の所在が不明確となり、不法投棄や不適正処理が発覚した際に排出事業者自身が行政指導や刑事罰の対象となる可能性があります。また、契約書がない場合にはトラブル発生時の証拠不十分により、金銭トラブルに発展するケースもあります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
たとえ委託先が適正に処理していなかったとしても、排出事業者には「委託基準に従って選定・契約・管理を行う責任」があります。契約書を取り交わすだけでなく、契約先が適正な処理を継続しているかの確認(実地確認や報告書の受領など)も求められます。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
以下のような内容は、契約書に必ず記載しなければなりません。
- 契約期間
- 廃棄物の種類・数量
- 処理方法(収集運搬、中間処理、最終処分の別)
- 処理料金
- 双方の責任範囲
- マニフェストの交付・管理方法
書面契約と電子契約の扱い
近年は電子契約(クラウド署名等)も認められつつありますが、産業廃棄物処理委託契約においては、自治体により解釈が異なる場合があります。電子契約を採用する場合は、PDFの保存形式や署名方法が要件を満たすかを確認することが重要です。
保管期間や点検ルール
契約書およびマニフェストは、契約終了後も5年間の保管が義務付けられています。加えて、定期的な委託先の点検(例:年1回の訪問確認や処理報告書の確認)を通じて、委託内容の適正性を維持することが必要です。

東近江市のゴミに関する参考リンク
東近江市で事業系ごみの処理を行う際は、必ず市の方針や申請方法を確認しましょう。以下に参考となる公式ページを紹介します。
- 東近江市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 東近江市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 東近江市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※必ず最新情報を各自治体の公式サイトでご確認ください。
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