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【草津市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて

企業や店舗、事業所などから排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭から出るごみとは取り扱いが異なります。草津市では、こうしたごみを適正に処理するためのルールが設けられており、排出事業者には一定の責任と義務が課されています。特に注目すべきなのは、処理委託時に必要な契約書の整備です。

事業系ごみの処理契約が必要な理由

法律(廃棄物処理法)による契約義務とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃掃法)では、事業者が自ら排出するごみについて、許可業者に処理を委託する際には書面での契約締結が義務付けられています。この契約は、排出事業者の責任を明確化するための法的根拠となります。

契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)

契約を結ばずに処理を委託した場合、排出事業者自身が法的責任を問われるリスクがあります。たとえば、処理業者が無許可業者であった場合や、不適切に処理された場合には、排出事業者が処罰の対象となることもあります。また、料金トラブルやサービス範囲をめぐるトラブルの原因にもなり得ます。

契約時に定めるべき委託内容と責任範囲

排出事業者の管理責任とは?

委託契約を締結した場合でも、排出事業者が「すべての責任から解放される」わけではありません。契約先業者の許可状況や処理能力を確認し、適切な処理が行われているかを定期的に点検するなど、管理責任を継続的に果たす必要があります。

委託契約書に記載すべき事項

記載必須項目一覧

廃棄物処理の委託契約書には、以下の項目を記載する必要があります。

  • 排出事業者・処理業者の名称および所在地
  • 対象となる廃棄物の種類および性状
  • 収集運搬・処分の委託内容
  • 契約期間
  • 委託料金および支払方法
  • 遵守すべき法令および安全管理措置

書面契約と電子契約の扱い

従来は紙の契約書が主流でしたが、最近では電子契約(PDFやクラウドサイン等)の活用も進んでいます。ただし、電子契約も法的に有効とされるには、署名・タイムスタンプ等の正当な手続きを踏む必要があります。

保管期間や点検ルール

契約書は5年間の保管義務があり、行政からの指導や監査に備えて、いつでも提示できるようにしておくことが求められます。また、処理業者に委託した業務内容が適切に行われているか、定期的な点検・記録も推奨されます。

草津市のゴミに関する参考リンク

草津市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市が定める指導基準や届出書類を確認することが重要です。下記の公式情報を活用してください。

草津市公式サイト

  • 草津市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
  • 草津市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
  • 草津市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ

※情報は変更されることがありますので、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。

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