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【京都市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて

企業や店舗などの事業活動に伴って発生するごみは「事業系ごみ」として扱われ、家庭ごみとは異なる取り扱いが必要です。京都市においても、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれに応じた適切な処理が求められています。これらの廃棄物は、排出者である事業者が自らの責任で処理を行うか、許可を受けた業者に委託する必要があります。


事業系ごみの処理契約が必要な理由

法律(廃棄物処理法)による契約義務とは

廃棄物処理法では、事業者が排出する廃棄物について、適正な処理を行うために「書面による委託契約の締結」が義務づけられています。これは、処理責任の所在を明確にし、違法な処理や不法投棄を防ぐための重要な制度です。

契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)

契約を結ばずに処理を委託した場合、業者との間で処理内容の認識に食い違いが生じ、トラブルになる可能性があります。また、行政からの指導や罰則を受けるリスクもあり、場合によっては排出事業者が処理責任を問われ、損害賠償などを請求される恐れもあります。


契約時に定めるべき委託内容と責任範囲

排出事業者の管理責任とは?

委託契約を締結した場合でも、ごみの最終的な処理責任は排出事業者にあります。処理業者が適正に処理しているかどうかを確認する「管理責任」が求められ、契約内容の明確化や処理ルートの把握が必要です。違法な処理が行われた場合、委託者も責任を問われることがあります。


委託契約書に記載すべき事項

記載必須項目一覧

契約書には、以下のような内容を盛り込むことが必要です。

  • ごみの種類、排出場所、処理数量
  • 収集・運搬・処理の具体的な方法
  • 委託先業者名、許可番号、処理施設情報
  • 契約期間、更新条件
  • 委託範囲および双方の責任分担
  • 処理料金と支払条件

書面契約と電子契約の扱い

近年では電子契約も可能とされており、クラウド型の電子署名サービスを利用すれば、法的効力を持った契約が可能です。ただし、保存形式や署名方法などが法令要件を満たしている必要があるため、導入前に確認しましょう。

保管期間や点検ルール

締結した契約書は、5年間の保存義務があります。契約の履行状況を点検・記録する体制も整え、行政からの監査などにも対応できるようにしておくことが重要です。


京都市のゴミに関する参考リンク集

京都市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市が定める処理ルールや申請手続きの確認が不可欠です。以下に公式リンクを紹介しますので、制度変更等に備えて定期的にチェックしましょう。

京都市公式サイト

  • 一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
  • 事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
  • 産業廃棄物の区分や搬入方法について
     

※掲載情報は2025年4月時点のものです。必ず最新情報をご確認ください。


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