【舞鶴市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
企業・工場・店舗・病院など、事業活動に伴って排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれます。この事業系ごみは、家庭ごみとは分けて処理する必要があり、大きく「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
舞鶴市内でも、事業所から排出されるごみは、家庭系の収集ルートでは回収されず、許可を受けた民間業者に処理を依頼する必要があります。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、廃棄物を他人に処理委託する場合、排出事業者と処理業者の間で書面による契約を締結することが義務付けられています。
とくに産業廃棄物においては、契約書がなければ法令違反とされ、罰則の対象になる恐れがあります。一般廃棄物であっても、適正処理の観点から契約書の整備は極めて重要です。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を締結しないままごみ処理を委託すると、次のようなリスクが発生します。
- 不適切処理や不法投棄があっても排出事業者の責任となる
- 処理費用のトラブル発生時に法的根拠が曖昧になる
- 行政監査で是正指導や罰則を受ける可能性
コンプライアンスの観点からも、適正な契約は必須事項といえます。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
たとえ委託先が不適切な処理を行った場合でも、排出事業者は処理責任を免れません。契約の締結だけでなく、その後の委託先の監督・確認も排出事業者の責任となります。
- 契約書や処理計画の確認
- 処理施設の視察・確認
- マニフェスト(管理票)の適正運用
- 年1回以上の点検・記録
このような管理体制の構築が求められます。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の事項を明記する必要があります。
- 対象となる廃棄物の種類・性状・数量
- 処理業者の名称と許可番号
- 処理の範囲(収集運搬、中間処理、最終処分)
- 契約期間・処理料金
- マニフェスト交付と保存に関する事項
- 責任分担や解除条件等
記載内容が不備の場合、契約そのものが無効とみなされることもあるため注意が必要です。
書面契約と電子契約の扱い
近年は電子契約も一般化していますが、廃棄物処理契約においては自治体の解釈が異なる場合があります。電子署名・タイムスタンプの有効性、PDF保存形式などの条件を確認した上で利用しましょう。
保管期間や点検ルール
契約書およびマニフェストは、契約終了後も5年間保管する義務があります。さらに、定期的に処理業者の状況を確認し、処理が適正に行われているかを点検・記録する体制が望まれます。

舞鶴市のゴミに関する参考リンク
舞鶴市で事業系ごみを適正に処理するためには、市の定める分別ルールや申請手続きに従う必要があります。以下に、参考となる公式情報を掲載します。
- 舞鶴市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 舞鶴市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 舞鶴市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※情報は随時更新されるため、必ず最新情報をご確認ください。
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