【宮津市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴って排出されるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭ごみとは異なる法的ルールと処理方法が求められます。事業系ごみは、さらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類され、それぞれで処理責任や許可要件が異なります。
宮津市においても、事業者は自らの責任においてごみを適切に処理しなければなりません。とくに一般廃棄物については、宮津市が指定する許可業者との契約が必須です。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」では、事業者がごみの処理を第三者に委託する場合、必ず書面による契約を締結することが義務付けられています。
これは、不適正処理や不法投棄の未然防止を目的としたもので、排出事業者が処理責任を果たしているかどうかの判断材料にもなります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約が未締結、または不備がある場合、以下のようなリスクが発生します。
- 不法投棄や不適正処理があっても排出事業者に責任が及ぶ
- 処理料金やサービス内容に関するトラブルが発生する
- 行政から是正勧告や罰則を受ける可能性がある
適正な処理契約は、法令順守の基本であり、トラブル防止にもつながります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
契約を交わせば終わりではありません。排出事業者には、処理業者の選定・監督・記録保管などを通じて処理の全体を管理する責任があります。
たとえば、次のような対応が求められます。
- 委託業者の許可証や実績の確認
- マニフェストの発行と保管(産業廃棄物)
- 契約内容の見直し・再確認
- 処理業者の現地確認や報告書の受領
これらはコンプライアンス体制の一部として、社内ルール化しておくのが望ましいです。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
契約書には以下の項目を明記する必要があります。
- 排出事業者および処理業者の情報(氏名・住所など)
- 廃棄物の種類・数量・荷姿
- 収集運搬および処理方法
- 委託料と支払い条件
- 契約期間
- マニフェスト運用(該当する場合)
書面契約と電子契約の扱い
最近ではクラウドサインなどによる電子契約の導入も進んでいますが、宮津市など一部自治体では紙面契約を推奨する場合もあります。電子署名の有効性や保存方法については、事前に確認を行うようにしましょう。
保管期間や点検ルール
契約書およびマニフェスト(該当する場合)は、契約終了後も5年間の保管が義務付けられています。また、業者の適正処理状況を年に1回以上点検し、記録に残すことが望ましいです。

宮津市のゴミに関する参考リンク
宮津市で事業系ごみを処理する場合、市が定めるルールや業者の指定内容を確認しておく必要があります。以下に、宮津市のごみに関する公式情報を紹介します。
- 宮津市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 宮津市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 宮津市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※内容は変更される可能性があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
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