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【大津市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて

事業活動に伴って発生するごみには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類があります。
事業系一般廃棄物は、オフィスや飲食店などの事業活動から日常的に発生するごみであり、市町村が処理を担当します。
一方、産業廃棄物は工場や建設現場など特定業種から排出される廃棄物で、専門の許可業者に処理を委託する必要があります。

事業系ごみの処理契約が必要な理由

法律(廃棄物処理法)による契約義務とは

廃棄物処理法により、事業者は自ら排出するごみについて適正な処理を行う義務があります。
外部の業者に処理を委託する場合は、許可を得た業者と正式な契約を締結しなければなりません。

契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)

契約を締結せずにごみ処理を依頼すると、違法行為とみなされ、罰則や行政指導の対象になる可能性があります。
さらに、トラブル(回収停止、追加費用請求など)発生時に法的な保護を受けにくくなります。

契約時に定めるべき委託内容と責任範囲

排出事業者の管理責任とは?

ごみ処理を許可業者に委託した場合でも、排出事業者自身が「最終的な責任」を負います。
委託先の処理状況が不適切だった場合、排出事業者にも法的責任が問われるため、契約内容の確認や定期的な点検が不可欠です。

委託契約書に記載すべき事項

記載必須項目一覧

委託契約書には、次の事項を明確に記載する必要があります。

  • 契約当事者(排出事業者と処理業者)の名称・住所
  • 対象となるごみの種類・数量
  • 処理方法(収集運搬・中間処理・最終処分)
  • 契約期間および契約更新に関する条件
  • 委託費用および支払い方法
  • 契約解除に関する取り決め

書面契約と電子契約の扱い

原則として、廃棄物処理に関する契約は「書面」で締結する必要がありますが、近年では電子契約も要件を満たすことで認められる場合があります。
電子契約を利用する場合は、対応可否を業者や自治体に事前確認することが重要です。

保管期間や点検ルール

契約書や関連書類(マニフェストなど)は、法令により5年以上の保管義務があります。
また、委託先の適正処理状況を定期的に点検し、記録を残すことも排出事業者の義務です。

大津市のゴミに関する参考リンク

大津市で事業系ごみを適正に処理するためには、自治体が定めるルール・基準を遵守することが不可欠です。
以下に参考となる公式情報を掲載します。

大津市公式サイト

  • 大津市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
  • 大津市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
  • 大津市|産業廃棄物の区分や搬入方法について

※制度・運用は随時変更されることがあるため、必ず最新情報をご確認ください。

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