【精華町】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い
事業活動に伴って発生するごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されます。
事業系一般廃棄物は、オフィスや商店などの業務から出る紙ごみや生ごみなどで、市町村が定める方法に従って処理します。
一方、産業廃棄物は工場、建設現場、製造業などから発生し、専門の許可業者による処理が必要です。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法により、事業者はごみの適正処理のため、収集運搬・処分を許可された業者と契約を結ぶ義務があります。
無許可業者への委託や無契約での処理は、違法行為となるため注意が必要です。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を締結しないまま処理を依頼した場合、回収トラブルや金銭トラブルが生じた際に法的保護を受けられません。
また、行政指導や罰則対象となるリスクもあるため、必ず書面での契約を結びましょう。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
ごみを排出する事業者は、適切な処理が行われているかを最終的に確認・管理する責任を負います。
委託後に不適正な処理が発覚した場合でも、排出事業者が責任を問われるため、業者選定・契約内容の確認が重要です。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の項目を必ず記載しましょう。
- 契約当事者の名称・所在地
- 委託対象となるごみの種類・数量
- 委託期間および更新条件
- 処理方法および費用
- 契約解除に関する条件
書面契約と電子契約の扱い
廃棄物処理契約は原則「書面」で交わす必要がありますが、電子契約も一定の要件を満たせば認められます。
電子契約を採用する際は、自治体や処理業者に事前確認を行いましょう。
保管期間や点検ルール
契約書、マニフェスト(産業廃棄物管理票)などの関係書類は、法律により5年間以上の保管義務があります。
また、委託先の処理状況についても定期的に点検・記録を行うことが求められます。

精華町のゴミに関する参考リンク
精華町で事業系ごみを適正に処理するためには、町が定める基準や指導内容を把握することが重要です。
以下に、参考リンクをまとめます。
- 精華町|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 精華町|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 精華町|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※情報は随時更新されるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
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