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【宇治市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】

事業系ごみについて

事業活動によって排出される「事業系ごみ」は、家庭ごみとは区別され、事業者自身が責任をもって適正に処理することが法律で定められています。宇治市でも、事業者による適正な排出・処理が求められており、違反した場合には厳しい罰則が科されることもあります。

事業系ごみの処理契約が必要な理由

法律(廃棄物処理法)による契約義務とは

廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、事業者が廃棄物を排出する際、適正に処理することが義務付けられています。他者に処理を委託する場合には、書面による契約を締結することが法令で定められています。

契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)

契約を締結せずに廃棄物処理を依頼すると、不法投棄などが発生した際に排出事業者が責任を負うリスクがあります。さらに、処理費用に関するトラブルや、回収・処理の遅延といった問題に発展する恐れもあります。

契約時に定めるべき委託内容と責任範囲

排出事業者の管理責任とは?

契約を結んだ後も、排出事業者には廃棄物の最終処分が完了するまでの管理責任が残ります。
主な管理内容は以下の通りです。

  • 委託先業者の許可取得状況の確認
  • 委託業務の適正実施の監督
  • 処理状況の記録(マニフェスト制度などの活用)

委託契約書に記載すべき事項

記載必須項目一覧

委託契約書には、以下の事項を必ず明記する必要があります。

  • 廃棄物の種類・性状・数量
  • 収集運搬または処分の範囲
  • 委託料金および支払条件
  • 契約期間、更新条件
  • 双方の責任と義務分担
  • 業者の許可番号・有効期限

書面契約と電子契約の扱い

現在では、電子契約も適法に認められています。電子契約の場合は、電子署名と適切な保存管理措置を講じる必要があります。特に廃棄物処理契約においては、証拠能力が重要となります。

保管期間や点検ルール

締結した委託契約書は、5年間保存する義務があります。さらに、委託業者の業務が適正に行われているか、年1回以上点検・確認することが望ましいとされています。

宇治市のゴミに関する参考リンク

宇治市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、自治体が定めるルールを事前に確認することが重要です。以下、公式情報をまとめました。

宇治市公式サイト(事業系ごみ情報)

  • 宇治市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
  • 宇治市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
  • 宇治市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ

※必ず、最新情報は宇治市公式サイトをご確認ください。

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