【野洲市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴って発生する「事業系ごみ」は、家庭から出るごみとは異なり、事業者自身が責任をもって適正に処理しなければなりません。野洲市においても、法律と市の方針に基づき、適切な処理が求められています。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、事業者が廃棄物を排出する際、適正な処理を行う義務が規定されています。廃棄物の処理を外部業者に委託する場合には、書面による契約締結が必須となります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を締結しないまま処理を委託すると、不法投棄や処理不適正が発覚した際に、排出事業者に法的責任が及びます。また、料金トラブルやサービス不履行といったトラブルが起こる可能性も高まります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
委託契約を締結しても、排出事業者には最終処分までの管理責任があります。
排出事業者が果たすべき管理内容は以下の通りです。
- 委託先業者の許可確認
- 委託内容の適正な履行確認
- マニフェスト伝票などによる処理状況の記録管理
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、次の項目を正確に記載する必要があります。
- 廃棄物の種類・性状・数量
- 委託する作業範囲(収集運搬、処分)
- 委託料金・支払条件
- 契約期間と更新条件
- 双方の責任と義務
- 業者の許可番号と有効期限
書面契約と電子契約の扱い
現在では、電子契約も認められています。電子署名を用い、適正な保存管理を行うことで、紙媒体と同様に法的効力を持つことができます。
保管期間や点検ルール
締結した委託契約書は、5年間保存する義務があります。さらに、年1回以上は委託業者の業務実態を点検・確認し、適正な処理が続けられているかをチェックすることが推奨されています。

野洲市のゴミに関する参考リンク
野洲市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、市町村が定める基準を必ず確認しましょう。以下に公式情報をまとめました。
- 野洲市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 野洲市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 野洲市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※必ず、最新情報は野洲市公式サイトでご確認ください。
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