【与謝野町】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業所・工場・店舗などから排出されるごみは、「事業系ごみ」と呼ばれます。これは家庭から出るごみとは異なり、法律上も扱いが異なるため、適切な処理が求められます。
事業系ごみは主に「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類され、処理のルールや委託先の要件も異なります。与謝野町でも、事業者による適正なごみ処理が義務付けられています。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」では、排出事業者が廃棄物処理を他者に委託する場合、書面による契約締結が義務付けられています。とくに産業廃棄物の処理については、委託契約書がなければ違法とみなされ、行政処分の対象となる恐れがあります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約なしに処理を依頼すると、以下のような重大なリスクを負うことになります。
- 処理業者が不法投棄を行った場合、排出事業者も責任を問われる
- トラブル時に契約内容が不明確で、法的な争いに発展する
- 行政監査で是正勧告や処分を受ける可能性がある
契約は、適正な処理と企業のリスク管理の両面から必要不可欠です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
契約を締結しても、排出事業者がすべての責任から解放されるわけではありません。廃掃法では、排出事業者が最終的な処理責任を負うとされており、委託先の監督や記録の保管などが求められます。
- 処理業者の許可内容や実績の確認
- 契約内容や処理方法の明確化
- マニフェストの発行・交付・保管
- 年1回以上の委託先点検(訪問確認や報告書取得など)
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
契約書には、以下のような内容を明記する必要があります。
- 廃棄物の種類・数量・荷姿
- 処理業者の氏名・住所・許可番号
- 契約期間と処理工程(収集運搬、中間処理、最終処分)
- 費用と支払い条件
- マニフェストの取扱いと報告義務
- 契約解除や緊急時の対応
書面契約と電子契約の扱い
近年では電子契約も普及していますが、与謝野町を含む一部自治体では電子契約の有効性に差異があるため、導入前に行政へ確認が必要です。電子署名やタイムスタンプ付きPDF形式など、法的有効性を備えた契約形式が求められます。
保管期間や点検ルール
契約書およびマニフェストの控えは、契約終了後5年間の保管義務があります。また、委託業者が適切に処理を行っているか、定期的な点検と記録の保存も求められています。

与謝野町のゴミに関する参考リンク
与謝野町で事業系ごみを適正に処理するには、町が定める排出ルールや処理指針を確認する必要があります。以下のリンクから最新情報をご確認ください。
- 与謝野町|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 与謝野町|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 与謝野町|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※条例・方針は変更されることがあるため、公式サイトで最新情報を確認してください。
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