【亀岡市】廃棄物リサイクル業とは?種類・許可・委託時のポイントをわかりやすく解説【法人向け】
廃棄物リサイクル業とは?基本と定義を知る
再資源化を行う事業者のこと
廃棄物リサイクル業とは、廃棄物の中に含まれる再利用可能な資源を分別・加工・再生し、再び社会に循環させる事業を指します。たとえば、古紙を回収して再生紙として販売する業者や、金属くずを溶かして再生原料とする業者などが該当します。
リサイクル業者は、「廃棄物処理法」に基づいて都道府県や市町村の許可を受けて営業しています。

処分業者・再生事業者との違いとは?
「処分業者」は廃棄物を焼却や埋立といった形で最終処分する業者であり、「再生事業者」は回収物を再資源化し、原材料や製品へと加工する事業者です。リサイクル業者の中にはこの両方を兼ねるケースもありますが、委託する際にはどちらの機能を担っているかを確認することが重要です。
リサイクル業者の主な種類と役割
古紙・段ボールのリサイクル
オフィスや店舗から排出される大量の段ボールやコピー用紙などは、古紙リサイクル業者によって回収されます。適切に分別し、束ねた状態で排出することでスムーズに回収され、再生紙などに加工されます。
金属くず・OA機器などの再資源化
パソコン、プリンタ、エアコンなどのOA機器類や、鉄・非鉄金属などは、専門の金属リサイクル業者により分解・溶融され、金属資源として再利用されます。データ消去などの安全性にも配慮が必要です。
食品・プラスチック・繊維などのリサイクル処理
食品残さは飼料や肥料、プラスチックは原料や燃料、繊維類は再生繊維や断熱材に再利用されます。分別精度が再資源化の可否に大きく影響するため、正しい排出ルールの理解が不可欠です。
リサイクル業者に委託する際の注意点
許可の有無(再生利用業者と処分業者の違い)
委託先は「一般廃棄物処理業」「産業廃棄物処理業」などの適正な許可を持っていることが必要です。「専ら物(もっぱらぶつ)」とされる資源物も、基本的には許可業者に委託するのが安全です。
書面契約とマニフェストは必要?
産業廃棄物の場合、書面による委託契約書とマニフェスト(管理票)の作成が法律で義務付けられています。事業系一般廃棄物も、書面契約を交わすことが望ましく、内容を明確にすることでトラブル防止になります。
リサイクル先の処理フローはどう把握する?
再資源化の過程や最終処理先について、業者からの説明や資料提供を求めることで、自社のコンプライアンス強化にもつながります。
料金体系が明確かどうか
回収費、運搬費、処理費の内訳が明記されているかを確認しましょう。安価な見積もりでも追加費用が発生するケースもあるため注意が必要です。
見積もりや追加料金の確認
依頼前に「初期費用の有無」「スポット対応の可否」「重量や容積超過時の対応」などを確認し、想定外の請求を防ぎましょう。
口コミを参考にする
地元の企業や他業種の利用実績・評判など、第三者の意見も業者選定の参考になります。

リサイクルできるかどうかの判断基準とは?
「専ら物」として回収できるかの確認
再生利用が前提となる「専ら物」(古紙、金属くず、びん類など)は、比較的自由に取引できますが、一般廃棄物扱いとなる場合もあるため、事前確認が必要です。
再資源化可能でも処理費がかかるケース
再資源化できる品目であっても、分別の手間や異物の混入により費用がかかるケースがあります。廃棄物の性状に応じた判断が重要です。
亀岡市の事業ごみに関する参考リンク
亀岡市で事業系一般廃棄物を適正に処理するためには、市のルールを確認し、許可業者に委託することが基本です。以下のリンクから最新情報をご確認ください。
- 亀岡市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 亀岡市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 亀岡市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※内容は随時更新されるため、公式サイトでの確認が必要です。
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