米原市のポスター・チラシの正しい処分方法とは?事業系紙ごみの排出ルールと依頼方法【法人向け】

米原市のオフィスや店舗、事業所では、 販促活動や掲示物の入れ替え、イベント終了後などにより、 ポスターやチラシが定期的に発生します。
紙製であることから家庭ごみと同じように処分できそうに思われがちですが、 事業活動によって発生した紙ごみは「事業系ごみ」に分類され、 家庭ごみとは異なる排出ルールが適用されます。
本記事では、米原市で法人がポスター・チラシを処分する際の 基本的な考え方、注意点、業者への依頼方法までを 分かりやすく解説します。
ポスター・チラシは事業系ごみ?資源ごみ?
素材や印刷方式により扱いが異なるケースがある
ポスターやチラシは紙が主原料ですが、 ラミネート加工、防水加工、光沢加工などが施されているものもあります。
こうした加工が施された紙は古紙として再資源化できず、 可燃ごみとして扱われることが一般的です。
原則は事業系一般廃棄物(可燃ごみまたは資源物)
米原市において、事業所から排出されるポスター・チラシは、 原則として事業系一般廃棄物に該当します。
家庭用のごみ集積所には出すことができず、 市のルールに従い、許可を受けた回収業者による 回収・処理が必要です。
米原市の事業系ごみに関する基本的な考え方については、 以下の市公式情報も参考になります。
処分時のルールとよくある誤解
大量のチラシ・ポスターをまとめて出す際の注意点
キャンペーン終了後やイベント後など、 ポスター・チラシが一度に大量に発生することがあります。
通常の回収量を大きく超える場合は、 事前連絡なしでは回収されないケースもあるため、 必ず回収業者へ事前相談を行いましょう。
混在・汚れ・プラスチック加工の有無で処理方法が変わる
紙以外の素材が混ざっている場合や、 汚れ・破損がある場合は、 資源ごみとして扱えず可燃ごみ扱いとなります。
分別が不十分な状態では、 再分別を求められることもあるため注意が必要です。
紙くず扱いになる場合と資源として出せる場合
汚れがなく、一定量がまとまった紙製のチラシやポスターは、 古紙(専ら物)として回収できる可能性があります。
ただし、回収可否は業者や契約条件によって異なるため、 事前確認が重要です。

無料で出せる?処分費用は?
専ら物扱いで無料となる条件(量/状態/分別)
十分な量があり、分別状態が良好な場合は、 専ら物として無料または低コストで 回収されるケースもあります。
米原市のごみ分別や処分の考え方については、 以下も参考になります。
少量や破損・汚損した場合は費用が発生することも
少量排出や、破損・汚損したポスター・チラシは、 事業系一般廃棄物として 処理費用が発生するのが一般的です。
業者に依頼するにはどうすればいい?
契約内容と処理区分を確認
すでに回収業者と契約している場合は、 ポスター・チラシが回収対象に含まれているか、 可燃ごみ・資源ごみのどちら扱いかを確認しましょう。
定期契約またはスポット処分の選択肢
定期回収に加え、 イベント後や繁忙期のみスポット回収を利用することで、 効率的なごみ処理が可能になります。
ポスター・チラシも可燃/資源ごみとして見積可能です
郵便番号・ごみ種類・数量・頻度を入力するだけ
ごみ.Kyoto+では、郵便番号とごみの内容を入力するだけで、 米原市に対応した回収業者への見積依頼が可能です。
10秒で業者に依頼可能
入力項目はシンプルで、 最短10秒ほどで見積依頼が完了します。
判断に迷ったときはお問い合わせを
「これは資源ごみ?それとも可燃ごみ?」と迷った場合でも、 状況に応じた最適な処理方法をご案内します。

