飲食店・食品加工施設の事業ごみの捨て方

飲食店・食品加工施設で発生する事業ごみと適切な処理方法
飲食店や食品加工施設では、営業活動に伴いさまざまな種類の事業ごみが発生します。
これらの廃棄物を適切に分別し、正しく処理することは、廃棄物処理にかかるコストの管理や環境負荷の低減につながるとされています。
また、事業活動によって発生した廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、排出事業者が適切に管理・処理することが求められます。
ここでは、飲食業で発生する主な事業ごみの種類と、その処理方法について解説します。
飲食業で発生する主な事業ごみの種類
飲食店や食品加工施設では、以下のような廃棄物が発生します。それぞれの性質に応じた分別と処理が必要です。
可燃ごみ
- 紙くず
- 木くず
- 布類
これらは焼却処理が可能な廃棄物です。
食品残さを含まない一般的な可燃ごみは、自治体の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ回収を依頼する方法が一般的とされています。
不燃ごみ
- 金属類
- ガラス
- 陶磁器
燃焼処理が難しい廃棄物は、不燃ごみとして分別します。
リサイクルが可能なものについては、適切に分別して回収業者へ引き渡す場合があります。
資源ごみ
- ペットボトル
- 缶
- 瓶
- 段ボール
これらはリサイクルが可能な資源ごみです。
自治体や回収業者が定める分別ルールに従って排出する必要があります。
食品残さ(食品廃棄物)
- 食材の切れ端
- 調理くず
- 売れ残り食品
食品加工の工程で発生する食品残さは、場合によっては産業廃棄物として扱われることがあります。
処理が必要な場合は、適切な許可を受けた処理業者へ委託することが求められます。
また、食品関連事業者には、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づき、食品廃棄物の発生抑制や再生利用に取り組むことが求められる場合があります。
食品残渣は、飼料化、堆肥化、バイオガス化などの方法で再資源化される取り組みが行われています。
廃油
- 揚げ物調理で使用した食用油
使用済みの食用油は、産業廃棄物として扱われる場合があります。
そのため、専門の回収業者に依頼して適切に処理またはリサイクルすることが一般的です。
回収された廃油は、バイオディーゼル燃料や石けん原料などとして再利用されることがあります。
廃プラスチック類
- 食品包装容器
- 発泡スチロール
- 梱包材
これらは廃プラスチック類として産業廃棄物に分類される場合があります。
リサイクルが可能なものについては、専門の処理業者へ委託して処理する方法があります。
事業ごみの適正処理に関する主なルール
飲食店や食品加工施設で発生する事業ごみは、法令に基づいて適切に処理する必要があります。
排出事業者責任
事業活動によって発生した廃棄物は、排出した事業者が適正処理の責任を負うとされています。
不適切な処理が行われた場合、排出事業者にも責任が及ぶ可能性があります。
許可業者への委託
事業ごみの回収や処理を外部に依頼する場合は、自治体の許可を受けた業者へ委託する必要があります。
無許可業者へ依頼すると、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
処理状況を管理する管理票(マニフェスト)
産業廃棄物の処理状況を確認するため、排出から最終処分までの流れを記録する管理票を使用する仕組みがあります。
この管理票は、一般的に産業廃棄物管理票(マニフェスト)と呼ばれています。
マニフェスト制度は、不法投棄の防止や処理状況の確認を目的とした仕組みです。
食品リサイクル法
食品関連事業者のうち、一定量以上の食品廃棄物を排出する事業者には、食品廃棄物の発生抑制や再生利用に取り組むことが求められる場合があります。
具体的には、食品残渣を飼料や堆肥などに再利用する取り組みが進められています。
まとめ
飲食店や食品加工施設では、可燃ごみや資源ごみのほか、食品廃棄物や廃油などさまざまな種類の事業ごみが発生します。
それぞれの廃棄物の性質に応じて適切に分別し、許可を受けた処理業者へ委託することが重要です。
また、食品廃棄物や廃油のリサイクルに取り組むことで、廃棄物処理コストの管理や環境負荷の低減につながる場合があります。
飲食業の事業活動においては、法令に基づいた適切な廃棄物管理を行うことが求められます。

