【枚方市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業活動に伴い発生するごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
事業系一般廃棄物は、オフィスや商店などの日常業務から生じる紙くずや生ごみなどを指し、市町村の処理対象となります。
一方、産業廃棄物は工場、建設業、医療機関などの特定の事業活動から発生するごみであり、専門の許可業者による収集・運搬・処分が必要です。
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事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物処理法により、事業者は発生したごみについて、適正処理を行う義務があります。
ごみの収集・運搬・処分を外部に委託する場合は、必ず許可業者と正式な契約を締結する必要があります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約を結ばずにごみ処理を依頼すると、違法行為とみなされ、事業者自身が罰則を受ける可能性があります。
また、契約内容の不備によるトラブル(料金未払いや回収不履行など)が発生しても、法的保護を受けにくくなります。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
廃棄物の処理を委託した場合でも、排出事業者(依頼した企業等)には最終的な責任が残ります。
適切な処理がなされていない場合、委託先業者ではなく排出元である事業者に対して指導や罰則が科されることもあるため、業者選定・契約内容の確認・定期的な点検が重要です。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
委託契約書には、以下の内容を明確に記載する必要があります。
- 委託者・受託者の名称・所在地
- 委託対象となる廃棄物の種類・数量
- 収集・運搬・処分の方法
- 契約期間と更新条件
- 費用負担と支払い方法
- 契約解除の条件
書面契約と電子契約の扱い
基本的に廃棄物処理契約は「書面」で締結する必要がありますが、電子契約でも法的要件を満たせば有効と認められる場合があります。
導入を検討する際は、処理業者・自治体の取り扱いに十分注意しましょう。
保管期間や点検ルール
契約書や処理実績に関する書類は、法律に基づき5年間以上保管しなければなりません。
また、委託後も、処理状況の点検や記録を定期的に行うことが排出事業者に求められます。

枚方市のゴミに関する参考リンク
枚方市で事業系一般廃棄物を適正に処理するには、自治体が定めるルールを遵守することが大切です。
以下に参考リンクをまとめましたので、必ずご確認ください。
- 枚方市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 枚方市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
- 枚方市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
※最新の情報は各自治体の公式ホームページをご確認ください。
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