【長岡京市】廃棄物処理の契約は必須?委託方法・責任範囲・書類の整備を徹底解説【法人向け】
事業系ごみについて
事業所・オフィス・店舗などから排出されるごみは、家庭ごみと区別して「事業系ごみ」と呼ばれます。長岡京市では、市が定める指針に沿って分別・排出し、許可業者による収集運搬と処分を行うことが求められます。排出事業者は「自らの責任で適切に処理する」義務を負っており、無許可業者への委託や不法投棄は厳しく罰せられます。

事業系ごみの処理契約が必要な理由
法律(廃棄物処理法)による契約義務とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第12条では、事業者が許可業者に廃棄物処理を委託する際、書面による契約を結ぶことを義務付けています。契約は、排出事業者と処理業者の役割分担や責任範囲を明確化し、適正処理を担保する根拠資料となります。
契約を結ばないリスク(契約不履行、金銭支払)
契約不備のまま委託すると、
- 処理業者が無許可だった場合、排出事業者も同罪で行政処分対象
- 不適切処理が発覚すれば、排出事業者に是正命令や追加費用負担
- 料金体系・サービス範囲を巡るトラブルが発生しやすい
――といったリスクがあります。コンプライアンス面でも、契約書の整備は必須です。
契約時に定めるべき委託内容と責任範囲
排出事業者の管理責任とは?
委託しても「排出事業者責任」は残ります。具体的には、
- 処理業者の許可証・車両表示・最終処分先を確認
- 契約内容どおりに収集運搬・処分が行われているか定期点検
- 違反が疑われる場合は速やかに是正指導または契約解除
――といった管理責任の履行が求められます。
委託契約書に記載すべき事項
記載必須項目一覧
- 契約当事者(名称・所在地・代表者)
- 対象廃棄物の種類・性状・数量の目安
- 収集運搬・処分の具体的な範囲
- 契約期間(開始日・終了日)
- 委託料金・支払条件・追加費用の扱い
- 法令遵守・事故時対応・秘密保持条項 など
書面契約と電子契約の扱い
紙の契約書に加え、電子契約サービス(クラウドサイン等)も法的に有効です。ただし、電子署名・タイムスタンプ付与など真正性を担保する措置が必須となります。社内規程が電子契約に対応しているか事前確認しましょう。
保管期間や点検ルール
契約書およびマニフェスト等の関連書類は5年間保管が原則です。行政からの立入検査やISO14001など環境監査時に提示できるよう、紙・デジタル双方でバックアップを取ると安心です。

長岡京市のゴミに関する参考リンク
長岡京市で事業系一般廃棄物を適正処理するために、以下の公式情報を必ずご確認ください。
- 長岡京市|一般廃棄物処理のルール(分別・排出方法など)
- 長岡京市|産業廃棄物の区分や搬入方法について
- 長岡京市|事業ごみに関する手続き・申請書類ページ
※内容は更新される場合があります。最新情報は各リンク先でご確認ください。
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