向日市の段ボールは資源ごみ?それとも事業系一般廃棄物?
オフィスや店舗で日々発生する段ボールごみ。向日市では、家庭から出る段ボールと、事業活動で排出される段ボールとでは処理方法やルールが大きく異なります。この記事では、事業者が適正に段ボールを処分するためのポイントを、向日市のルールや京都府の資料をもとにわかりやすく解説します。
家庭ごみと事業系ごみの段ボール、何が違う?
向日市では、家庭から排出される段ボールは「資源ごみ」として市が無料回収を行っています。しかし、会社や店舗などの事業活動に伴って出る段ボールは「事業系一般廃棄物」となり、市の回収対象外です。
この違いについては、京都府向日市が発行している 『事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の適正な処理について』 にも詳しく記載されており、すべての事業者が自らの責任で処理する必要があると明記されています。
「資源物」として扱われる条件とは?
段ボールは基本的にリサイクル可能な「資源物」ですが、以下の条件を満たしている必要があります。
- 清潔で汚れがないこと
- 食品の残りや油分などが付着していないこと
- プラスチックや金属など異素材が混入していないこと
このような条件を満たしていない段ボールは、資源物として扱えず、可燃ごみまたは産業廃棄物として有料処理が必要になる可能性があります。
事業系ごみの再資源化・減量にご協力を
企業も対象!リサイクル・減量の取り組みとは?
京都府が発行している 『職場でのごみ分別・排出ルールとは?』 によれば、事業者にも「分別・リサイクルの責任」があるとされており、段ボールなどの資源物は適切に管理・保管・排出することが求められています。
たとえば、段ボール回収の頻度を見直して保管スペースを整備する、納入時の梱包材を簡素化するなどの工夫が、コスト削減にもつながります。社員への分別教育やマニュアル整備も有効です。
段ボールの排出・回収方法をチェック
段ボールを出す際の基本ルール(たたむ・ひもで縛るなど)
回収を依頼する前に、段ボールは以下のように整理しておきましょう。
- 中身を空にする
- 汚れ・異物を取り除く
- 折りたたんで、ひもで十字にしっかり縛る
このようにまとめることで、運搬効率が上がり、回収業者も受け入れやすくなります。粘着テープではなく、紙ひもやビニールひもでの結束が推奨されます。
無料で回収される場合と有料になる場合の違い
「専ら物」として無料回収されるケースとは?
段ボールのみがきれいな状態で分別されている場合、「専ら物(もっぱらぶつ)」として回収業者によって無料で引き取られることがあります。これは、リサイクルが前提であり、混在物や汚れがあると適用されません。
対応エリア・量・回収頻度で業者を選ぶポイント
段ボールの回収業者を選定する際は、以下のポイントを確認しておくと安心です。
- 向日市での対応実績があるか
- 定期回収に対応しているか(例:週1、月2回など)
- 突発的な大量排出にも対応可能か
見積もり時に伝えるべき情報とは?
スムーズに見積もりを進めるために、以下の情報を事前にまとめておきましょう。
- 段ボールの排出量の目安(例:月10箱程度)
- 排出頻度や希望する回収スケジュール
- 階層・立地などの搬出条件
- 混在している資源物の有無
トラブル回避のための委託ルール(契約書・領収書など)
収集・運搬を業者に委託する際には、適正処理の証拠となる契約書や領収書の取り交わしが必要です。必要に応じてマニフェスト(産廃管理票)も発行し、責任の所在を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

段ボールの見積依頼は「ゴミカン」またはお問い合わせから
「ゴミカン」から依頼可能なケース(可燃・資源混在時)
「ゴミカン」では、段ボールと可燃ごみ、資源ごみの混載にも対応しています。混合ごみの処理に悩む事業者は、定期回収・スポット回収の両方に対応可能なゴミカンの見積もりを検討してみてください。
段ボール単独で処理したい場合は【お問い合わせフォーム】へ
段ボールのみの処理を希望される場合は、専用の【お問い合わせフォーム】から直接ご相談いただけます。状況に応じて、最適な回収方法をご案内します。
まとめ
向日市では、家庭から出る段ボールと事業系の段ボールとでは、回収方法や責任の所在が異なります。事業系段ボールは、市では回収されず、許可業者への依頼が原則です。リサイクル可能な状態であれば、無料回収や資源循環につながる可能性もあるため、排出前の整理・分別が重要です。
参考資料を活用し、正しい処理フローを確認しながら、持続可能なごみ管理体制の構築を目指しましょう。